(特定省資源業種)
第一条
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項の政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種は、別表第一の第一欄に掲げる原材料等及び同表の第二欄に掲げる副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項の政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種は、別表第一の第一欄に掲げる原材料等及び同表の第二欄に掲げる副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
この政令は、法の施行の日(平成三年十月二十五日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。