(指定表示事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 第二十五条 法第五十二条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第五の上欄に掲げる指定表示製品に係る同表の中欄に掲げる指定表示事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗