(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第十八条
法第二十五条第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る指定脱炭素化再生資源利用促進事業者ごとにそれぞれ当該各号に定める審議会等とする。
- 一プラスチック製容器包装プラスチック製容器包装を製造する事業者については産業構造審議会、プラスチック製容器包装の製造をその事業の用に供するために発注する事業者及びプラスチック製容器包装に入れられ、又はプラスチック製容器包装で包まれた商品の販売(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が自ら輸入したものの販売に限る。第三十七条において同じ。)の事業を行う事業者については、次のイからニまでに掲げる事業ごとにそれぞれ当該イからニまでに定める審議会
- イたばこ事業又は塩事業財政制度等審議会
- ロ酒類業国税審議会
- ハ食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業又は飲食料品小売業食料・農業・農村政策審議会
- ニイからハまでに掲げる事業以外の事業産業構造審議会
- イ
- 二自動車産業構造審議会
- 三ユニット形エアコンディショナ産業構造審議会
- 四テレビ受像機産業構造審議会
- 五電気冷蔵庫産業構造審議会
- 六電気洗濯機産業構造審議会