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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第十八条 (指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

平成三年政令第三百二十七号政令
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

第十八条

第二十五条第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る指定脱炭素化再生資源利用促進事業者ごとにそれぞれ当該各号に定める審議会等とする。

  1. プラスチック製容器包装プラスチック製容器包装を製造する事業者については産業構造審議会、プラスチック製容器包装の製造をその事業の用に供するために発注する事業者及びプラスチック製容器包装に入れられ、又はプラスチック製容器包装で包まれた商品の販売(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が自ら輸入したものの販売に限る。第三十七条において同じ。)の事業を行う事業者については、次のイからニまでに掲げる事業ごとにそれぞれ当該イからニまでに定める審議会
    1. たばこ事業又は塩事業財政制度等審議会
    2. 酒類業国税審議会
    3. 食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業又は飲食料品小売業食料・農業・農村政策審議会
    4. イからハまでに掲げる事業以外の事業産業構造審議会
  2. 自動車産業構造審議会
  3. ユニット形エアコンディショナ産業構造審議会
  4. テレビ受像機産業構造審議会
  5. 電気冷蔵庫産業構造審議会
  6. 電気洗濯機産業構造審議会

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