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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第三条 (指定省資源化製品)

平成三年政令第三百二十七号政令
(指定省資源化製品)

第三条

第二条第十項の政令で定める製品は、別表第三の上欄に掲げるとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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