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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第三条 (指定省資源化製品)
平成三年政令第三百二十七号
政令
(指定省資源化製品)
第三条
法
第二条第十項
の政令で定める製品は、
別表第三
の上欄に掲げるとおりとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この条文が参照している条文
第2条
別表第三
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