(指定脱炭素化再生資源利用促進製品等)
第四条
法第二条第十一項の政令で定める再生資源は、使用済物品等又は副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にしたプラスチックとする。
2法第二条第十一項の政令で定める製品は、次に掲げるものとする。
- 一プラスチック製容器包装(主としてプラスチック製の容器(容器であるものとして主務省令で定めるものをいう。)及び包装であって、当該容器及び包装に入れられ、若しくは当該容器及び包装で包まれた商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいい、主務省令で定めるものを除く。)
- 二自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいい、次に掲げるものを除く。)
- イ被けん引車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)
- ロ道路運送車両法第三条に規定する小型自動車及び軽自動車であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)
- ハ道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車
- ニ農業機械又は林業機械に該当する自動車
- ホ走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車
- ヘ競走用自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)
- ト自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百五十七条に規定する自動車
- チ特殊の用途に使用する自動車として経済産業省令で定めるもの
- リ
- イ
- 三ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。)
- 四テレビ受像機
- 五電気冷蔵庫
- 六電気洗濯機