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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 第四条 (指定脱炭素化再生資源利用促進製品等)

平成三年政令第三百二十七号政令
(指定脱炭素化再生資源利用促進製品等)

第四条

第二条第十一項の政令で定める再生資源は、使用済物品等又は副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にしたプラスチックとする。

2第二条第十一項の政令で定める製品は、次に掲げるものとする。

  1. プラスチック製容器包装(主としてプラスチック製の容器(容器であるものとして主務省令で定めるものをいう。)及び包装であって、当該容器及び包装に入れられ、若しくは当該容器及び包装で包まれた商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいい、主務省令で定めるものを除く。)
  2. 自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいい、次に掲げるものを除く。)
    1. 被けん引車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)
    2. 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車及び軽自動車であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)
    3. 道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車
    4. 農業機械又は林業機械に該当する自動車
    5. 走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車
    6. 競走用自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)
    7. 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百五十七条に規定する自動車
    8. 特殊の用途に使用する自動車として経済産業省令で定めるもの
    9. 自動車製造業者等(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製造等(同条第十五項に規定する製造等をいう。)をした自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)
  3. ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。)
  4. テレビ受像機
  5. 電気冷蔵庫
  6. 電気洗濯機

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