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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第二条 (定義)

平成十四年法律第八十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(次に掲げるものを除く。)をいう。

  1. 被けん引車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この項において同じ。)
  2. 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車及び軽自動車(被けん引車を除く。)であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)
  3. 道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車(被けん引車を除く。)
  4. 前三号に掲げるもののほか政令で定める自動車

2この法律において「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用(倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含む。以下同じ。)を終了したもの(保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であって政令で定めるものを有する自動車にあっては、その使用を終了し、かつ、当該装置を取り外したもの)をいう。

3この法律において「解体自動車」とは、使用済自動車を解体することによってその部品、材料その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。

4この法律において「特定再資源化物品」とは、自動車破砕残さ及び指定回収物品をいい、「特定再資源化等物品」とは、特定再資源化物品及びフロン類をいう。

5この法律において「自動車破砕残さ」とは、解体自動車を破砕し、金属その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいう。

6この法律において「指定回収物品」とは、自動車に搭載されている物品であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいう。

  1. 当該自動車が使用済自動車となった場合において、解体業者が当該使用済自動車から当該物品を回収し、これを自動車製造業者等に引き渡してその再資源化を行うことが、当該使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施し、かつ、廃棄物の減量及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの
  2. 当該物品の再資源化を図る上で経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
  3. 当該自動車が使用済自動車となった場合において、当該物品の再資源化を図る上でその物品の設計又はその部品若しくは原材料の種類が重要な影響を及ぼすと認められるもの

7この法律において「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「フロン類法」という。)第二条第一項に規定するフロン類をいう。

8この法律において「特定エアコンディショナー」とは、自動車に搭載されているエアコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。以下同じ。)であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。

9この法律において「再資源化」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にする行為
  2. 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にする行為

10この法律において「再資源化等」とは、再資源化及びフロン類の破壊(フロン類法第六十九条第四項の規定による破壊をいう。以下同じ。)をいう。

11この法律において「引取業」とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業(自動車の所有者の委託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除く。)をいい、「引取業者」とは、引取業を行うことについて第四十二条第一項の登録を受けた者をいう。

12この法律において「フロン類回収業」とは、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業をいい、「フロン類回収業者」とは、フロン類回収業を行うことについて第五十三条第一項の登録を受けた者をいう。

13この法律において「解体業」とは、使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいい、「解体業者」とは、解体業を行うことについて第六十条第一項の許可を受けた者をいう。

14この法律において「破砕業」とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮その他の主務省令で定める破砕の前処理をいう。以下同じ。)を行う事業をいい、「破砕業者」とは、破砕業を行うことについて第六十七条第一項の許可を受けた者をいう。

15この法律において「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 自動車を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
  2. 自動車を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
  3. 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為

16この法律において「自動車製造業者等」とは、自動車の製造等を業として行う者をいう。

17この法律において「関連事業者」とは、引取業者、フロン類回収業者、解体業者又は破砕業者をいう。

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(適用)

第十条から第十八条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条から第三十三条まで及び第八十一条から第八十九条までの規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に引取業者に引き渡された使用済自動車について適用する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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