条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行規則 第二十三条 (政令附則第三十二条第五項に規定する総務省令で定める書類)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令附則第三十二条第五項に規定する総務省令で定める書類)

第二十三条

政令附則第三十二条第一項に規定する者が法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十二条第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 被災自動車等(法附則第五十三条の二第一項に規定する被災自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車等の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
    2. 附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「申請自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請自動車の自動車登録番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
    3. イからハまでに規定するもののほか、申請自動車が被災自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十三条の二第一項に規定する道府県知事が必要と認める事項
  2. 道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書又は同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面であつて滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることを証するもの
  3. 前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることについて当該自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地又は当該自動車等の主たる定置場所在地の道府県知事又は市町村長が証する書類
  4. 政令附則第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

2政令附則第三十二条第三項又は第四項に規定する者が法附則第五十三条の二第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十二条第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 対象区域内用途廃止等自動車等(法附則第五十三条の二第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の同項各号又は法附則第五十三条の二第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
    2. 附則第五十三条の二第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「申請自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請自動車の自動車登録番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
    3. 当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
    4. 当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十三条の二第二項各号又は第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
    5. 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
    6. 当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
    7. 当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十三条の二第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
    8. イからトまでに規定するもののほか、申請自動車が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十三条の二第二項又は第三項に規定する道府県知事が必要と認める事項
  2. 次に掲げるいずれかの書類
    1. 政令附則第三十二条の二第二項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
    2. 政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
    3. 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
  3. 政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十三条の二第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行規則第二十三条(政令附則第三十二条第五項に規定する総務省令で定める書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条の三(政令附則第三十一条第七項に規定する総務省令で定める書類) 地方税法施行規則 目次 第二十三条の二(政令附則第三十二条の二に規定する総務省令で定める書類) →