(政令附則第三十一条第七項に規定する総務省令で定める書類)
第二十二条の三
政令附則第三十一条第七項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一法附則第五十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ法附則第五十一条第一項に規定する被災家屋(以下この号において「被災家屋」という。)又は同条第二項に規定する従前の土地(以下この号において「従前の土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋又は当該従前の土地の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
- ロ被災家屋の床面積及び法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は従前の土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類
- ハ政令附則第三十一条第一項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第二項第二号から第四号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
- ニ政令附則第三十一条第二項第三号に掲げる者が、法附則第五十一条第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第三十一条第二項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
- イ
- 二法附則第五十一条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ法附則第五十一条第三項に規定する被災農用地(以下この号において「被災農用地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災農用地の所在地を記載した書類、当該被災農用地が東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地であると農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が証する書類並びに当該被災農用地を平成二十三年三月十一日において所有していた旨を証する書類
- ロ被災農用地の面積及び法附則第五十一条第三項に規定する当該被災農用地に代わる農用地の面積を証する書類
- ハ政令附則第三十一条第三項第一号に掲げる者が、法附則第五十一条第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、農業を営む者であることを証する書類
- ニ政令附則第三十一条第三項第二号から第四号までに掲げる者(以下ニにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
- イ
- 三法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ法附則第五十一条第四項に規定する対象区域内家屋(以下この号において「対象区域内家屋」という。)又は同条第五項に規定する対象土地(以下この号において「対象土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内家屋又は当該対象土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第四項又は第五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類
- ロ対象区域内家屋の床面積及び法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は対象土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類
- ハ政令附則第三十一条第四項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第五項第二号から第四号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
- ニ政令附則第三十一条第五項第三号に掲げる者が、法附則第五十一条第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第三十一条第五項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
- イ
- 四法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
- イ法附則第五十一条第六項に規定する対象区域内農用地(以下この号において「対象区域内農用地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内農用地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内農用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類
- ロ対象区域内農用地の面積及び法附則第五十一条第六項に規定する当該対象区域内農用地に代わる農用地の面積を証する書類
- ハ政令附則第三十一条第六項第一号に掲げる者が、法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、農業を営む者であることを証する書類
- ニ政令附則第三十一条第六項第二号から第四号までに掲げる者(以下ニにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
- イ