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地方税法施行規則 第二十二条の二 (東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)

第二十二条の二

附則第四十四条の三第一項に規定する市町村長の承認を受けようとする道府県民税の所得割の納税義務者は、平成二十四年三月十五日までに、法附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について同項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災(法附則第四十二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、法附則第四十四条の三第一項に規定する市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

2附則第十三条の三第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第二十七条の三第二項に規定する市町村長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたとき(当該土地等につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十四条第一項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第四十四条の三第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

3政令附則第二十七条の三第二項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成二十四年一月一日から同月十六日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。

  1. 次に掲げる事項
    1. 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
    2. 当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに政令附則第二十七条の三第二項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
    3. 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
    4. 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第二十七条の三第二項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
    5. 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項又は第三項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第四条第二項第二号に掲げる書類

4附則第四十四条の三第三項に規定する市町村長の承認を受けようとする市町村民税の所得割の納税義務者は、平成二十四年三月十五日までに、法附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について同項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同項に規定する市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

5附則第十三条の三第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する書類を添付して法第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第二十七条の三第五項に規定する市町村長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたとき(当該土地等につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条第一項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第四十四条の三第四項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

6政令附則第二十七条の三第五項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第五項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成二十四年一月一日から同月十六日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。

  1. 次に掲げる事項
    1. 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
    2. 当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに政令附則第二十七条の三第五項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
    3. 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
    4. 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第二十七条の三第五項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
    5. 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第四項又は第六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第五項又は第六項に規定する市町村長が認定した日
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第二項第二号に掲げる書類

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