第二十七条の三
法附則第四十四条の三第一項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
2法附則第四十四条の三第二項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第二項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第一項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十四条第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
3法附則第四十四条の三第二項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
4法附則第四十四条の三第三項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。
5法附則第四十四条の三第四項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号若しくは第十六号の建設に関する事業に係る法附則第三十四条の二第五項に規定する期間の末日が平成二十三年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であつて、当該事業を行う個人又は法人が、総務省令で定めるところにより、当該事業につき東日本大震災による被害により同月三十一日までに附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして市町村長の承認を受けた場合(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条第一項の税務署長の承認を受けた場合を含む。)とする。
6法附則第四十四条の三第四項に規定する政令で定める日は、平成二十五年十二月三十一日とする。