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地方税法施行令 第二十七条の二 (東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

第二十七条の二

附則第四十四条の二第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第三項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)の規定により法附則第三十四条又は法附則第三十五条の規定が適用される場合における附則第十七条又は附則第十七条の三の規定の適用については、附則第十七条第一項中「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」とあるのは「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第二項の表法第四十五条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第十七条の三第二項中「又は第三十五条第一項」とあるのは「又は第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第四項の表法第四十五条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

2附則第四十四条の二第二項及び第四項に規定する政令で定める日は、同条第二項に規定する居住の用に供することができなくなつた家屋又は同条第四項に規定する旧家屋(以下この項において「居住不能家屋等」という。)を同条第二項又は第四項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。ただし、当該居住不能家屋等が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。

  1. 交換により取得した家屋で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日
  2. 昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
  3. 昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日

3附則第四十四条の二第六項(同条第七項の規定により適用される場合を含む。)又は第八項(同条第九項の規定により適用される場合を含む。)の規定により法附則第三十四条又は法附則第三十五条の規定が適用される場合における附則第十七条又は附則第十七条の三の規定の適用については、附則第十七条第三項中「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」とあるのは「第三十四条の三第一項、第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第四項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、附則第十七条の三第六項中「又は第三十五条第一項」とあるのは「又は第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、同条第八項の表法第三百十七条の二第一項第一号の項中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の六第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)又は第四項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

4附則第四十四条の二第七項及び第九項に規定する政令で定める日は、同条第七項に規定する居住の用に供することができなくなつた家屋又は同条第九項に規定する旧家屋(以下この項において「居住不能家屋等」という。)を同条第七項又は第九項の被相続人がその取得(建設を含む。以下この項において同じ。)をした日とする。ただし、当該居住不能家屋等が当該被相続人に係る次の各号に掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日とする。

  1. 交換により取得した家屋で所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けたもの当該交換により譲渡をした家屋の取得をした日
  2. 昭和四十七年十二月三十一日以前に所得税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八号)による改正前の所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日
  3. 昭和四十八年一月一日以後に所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得した家屋当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る遺贈者又は当該譲渡をした者が当該家屋の取得をした日

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