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地方税法施行令 第四十五条の二 (法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)

第四十五条の二

第二百五十九条第一項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。

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