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地方税法施行令 第四条 (実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)

第四条

滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第十一条の五各号に掲げる地方団体の徴収金(以下この条において「実質課税額等」という。)が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

  1. 道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額から実質課税額等がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額のうちに占める割合
  2. 道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等当該滞納者の地方団体の徴収金の課税の基礎となつた法人税に係る課税標準額から国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十六条各号に掲げる法人税の課税標準額がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の法人税の課税標準額のうちに占める割合

2前項の場合において、滞納者の地方団体の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたものとする。

3前二項の規定は、法第十一条の六及び第十一条の七に規定する事業に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合においては、第一項第一号中「道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金」と、同項第二号中「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金」と読み替えるものとする。

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(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第四条第一項第一号の選定は、同号に規定する納税義務者が、同条第三項又は第九項の規定により提出すべき同号に掲げる居住用財産の譲渡損失の金額(以下この条において「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税又は市町村民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。

2法附則第四条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が前項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下この条において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る法附則第三十四条第一項(法附則第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四項(法附則第三十四条の二第四項又は第三十四条の三第三項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに法附則第三十五条第一項又は第五項の規定によりこれらの規定に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除する金額がある場合には、当該長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額から当該控除する金額に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額とする。

3法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令第二十六条の七第六項第二号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下この項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。

4法附則第四条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該金額から、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額)に達するまでの金額(当該居住用財産の譲渡損失の金額に係る譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で同条第一項第二号に規定する政令で定める面積(以下この項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該居住用財産の譲渡損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。

  1. 当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の同法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項又は第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項又は第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額がある場合当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)
  2. 当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年において生じた法第三十二条第九項又は第三百十三条第九項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。)当該損失の金額の合計額(当該合計額がその年において生じた純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)

5法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

6道府県民税の所得割の納税義務者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から附則第十八条の六まで並びに附則第十八条の七及び第十八条の七の二において「前年」という。)の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三十二条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三十二条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第四項の規定による控除及び法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。

7前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第七条の九第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。

8法附則第四条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。

9法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における法附則第四条第四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

10法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

11法附則第四条第七項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
  2. 法附則第四条第四項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項

12法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

13法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

14法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。

15市町村民税の所得割の納税義務者の前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第二項の規定による所得税法第六十九条の規定の例による控除並びに法第三百十三条第八項及び第九項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第四条第十項の規定による控除及び法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間(法第三百十四条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。

16前項の規定の適用がある場合において、その者の有する法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額の生じた年がその者の有する第四十八条の三第二項に規定する特例対象純損失金額若しくは同条第三項に規定する特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該通算後譲渡損失の金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして、前項の規定による控除を行う。

17法附則第四条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の特定譲渡(同条第一項第一号に規定する適用期間内に行つたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係る居住用財産の譲渡損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額(法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額及び法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額を除く。)の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。

18法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における法附則第四条第十項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

19法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合における第十四項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

20法附則第四条第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
  2. 法附則第四条第十項に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項

21法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

22法附則第四条第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この政令による改正前の地方税法施行令第七条及び第四十七条の規定は、この政令の施行の日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税割(清算中の事業年度に係る法人税割及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割については、なお効力を有するものとする。

新令第七条の十、第七条の十一、第四十八条の四及び第四十八条の五の規定は、昭和三十四年一月一日以後に生じた災害及び当該災害に係る資産について適用する。

新令第九条及び第九条の七の規定は、昭和三十八年四月一日の属する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下本条において同じ。)分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令の規定の適用)

第二条の規定による改正後の地方税法施行令の一部を改正する政令附則第十条の規定は、昭和三十九年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税等に関する規定の適用)

次条に規定する場合を除き、新令の規定中法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下「法人の道府県民税等」という。)に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度(同日以後に解散のあつた法人に係る清算中の事業年度を含む。以下この条及び附則第七条において同じ。)分の法人の道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)

新令の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

次項に規定する場合を除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新令附則第二十三項及び第二十四項の規定は、昭和三十九年一月二日から昭和四十一年一月一日までに新築された住宅についても適用する。この場合において、当該住宅に対するこれらの規定の適用については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十五号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第六十五項の規定の適用を受ける住宅にあつては、昭和四十二年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年。以下この項において同じ。)の四月一日の属する年度から昭和四十一年度までの年度の数を三から控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとし、新法附則第六十六項の規定の適用を受ける住宅にあつては、昭和四十二年度から起算して、当該住宅が新築された日の属する年の翌年の四月一日の属する年度から昭和四十一年度までの年度の数を地上階数四以下のものにあつては五、地上階数五以上のものにあつては十からそれぞれ控除し、当該控除して得た数に相当する年度分の固定資産税に限るものとする。

(事業税に関する規定の適用)

新令第二十一条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた法人の各事業年度の所得の算定について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた法人の各事業年度の所得の算定については、なお従前の例による。

2旧令第二十一条第二項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の各事業年度の所得の算定については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用し、同日前において不動産を取得した場合については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

新令第二十条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)

新令第二十一条の六の規定は、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、地方税法の一部を改正する法律附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行令第二十一条の六の規定は、なおその効力を有する。

(固定資産税に関する規定の適用)

新令第四十九条の五の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

新令の規定中不動産取得税に関する部分は、この政令の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和四十八年五月三十一日までの間の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税に係る新令附則第八条第七項の規定の適用については、同項中「(十六)項イ及び(十七)項に掲げる防火対象物」とあるのは、「(十六)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(同表の(十六)項に掲げる防火対象物にあつては、同表の(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存するものに限る。)」とする。

(事業税に関する規定の適用)

新令第二十二条の二及び附則第六条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2新令第三十五条の三第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る同項の規定の適用については、同項中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

(事業税に関する規定の適用)

新令第十一条の二の規定は、昭和五十年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2新令第三条の二、第六条の九の三及び第二十四条の三から第二十四条の五までの規定並びに新令第六条の九の二、第六条の十四第一項第四号及び附則第三条の二の規定中法人の事業税に係る部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十年五月三十一日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係る新令第二十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「事業年度終了の日」とあるのは「事業年度終了の日後一月を経過した日の前日」と、同条第五項中「十五日」とあるのは「四十五日」とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

次項から第五項までに定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令附則第九条の規定は、昭和五十年一月一日以後の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。以下「昭和五十一年法律第七号」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

3昭和五十年一月一日から同年十二月三十一日までの間に取得された農地等に係る新令附則第九条第二項、第三項及び第七項の規定の適用については、同条第二項中「三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)」とあり、並びに同条第三項及び第七項中「三月十五日」とあるのは、「六月三十日」とする。

4昭和五十年一月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に贈与された農地等に係る贈与税について、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第三項の規定の適用を受けた者に係る当該農地等に対して課する不動産取得税については、昭和五十一年法律第七号第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第三項の規定の適用があるものとする。

5第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた昭和五十一年法律第七号第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条第一項中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本条において「法」という。)」と、同条第三項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)」と、同条第四項中「租税特別措置法第七十条の四第五項」とあるのは「旧租税特別措置法第七十条の四第五項」と、「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、「租税特別措置法第七十条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項」と、同条第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「地方税法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、同条第六項中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

新令第五十二条の二の四第二項第三号の規定は、昭和五十二年度分の固定資産税から適用し、昭和五十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新令附則第十二条の規定は、昭和五十一年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項若しくは第十二項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地について、昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。

3改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十二条の規定は、昭和五十一年一月一日までに新築された同条第二項、第五項若しくは第九項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第五項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項第一号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第四十九号)による改正前の地方税法施行令第五十四条の二十六第四項」とする。

(事業税に関する経過措置)
附則

改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十一条の五第一項の規定は、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次項において「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第七項に規定する各事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第二十一条の五第一項中「租税特別措置法第五十六条の八」とあるのは、「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。次項において「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第七項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十六条の八」とする。

2旧令第二十一条の五第二項の規定は、昭和五十三年法律第十一号附則第六条第二項に規定する各年の個人の事業税の課税標準である所得の計算については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第二十一条の五第二項中「租税特別措置法第二十条の二」とあるのは、「昭和五十三年法律第十一号附則第六条第二項の規定によりその例によるものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の二」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

新令第五十二条の三の三第四号の規定は、昭和五十四年度分の固定資産税及び都市計画税(以下この条において「固定資産税等」という。)から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

2旧令附則第十一条第二項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第七条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第二項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

3新令附則第十二条第二項、第六項、第十項及び第十二項の規定は、昭和五十三年一月二日以後において新築されたこれらの規定に規定する住宅及び貸家住宅に対して課すべき昭和五十四年度分の固定資産税から適用し、昭和五十三年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項、第六項、第十項及び第十二項に規定する住宅及び貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新令附則第十五条の規定は、昭和五十四年度分の固定資産税等から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税等については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の三の二の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。)をした者がその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。

2新令第三十九条の三の二の規定は、昭和五十五年七月一日前において新築された住宅の用に供する土地を取得した者で地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第十号。第五項において「昭和五十五年法律第十号」という。)附則第四条第七項の規定の適用を受ける者がその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合については、適用しない。

3施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新令第三十九条の三の三第二項の規定の適用については、同項中「当該土地の上にある既存住宅」とあり、及び「当該既存住宅」とあるのは、「当該土地の上にある住宅」とする。

4新令附則第七条第三項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5昭和五十五年法律第十号附則第四条第八項に規定する政令で定める住宅は、新令第三十七条の十九第二項に規定する住宅とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

新令附則第十一条第五項第一号の規定は、昭和五十六年一月一日以後に新設又は増設された同号に規定する倉庫について、昭和五十六年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和五十五年十二月三十一日までに新設又は増設された旧令附則第十一条第五項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新令附則第十一条第九項第三号及び第四号の規定は、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3新令附則第十二条第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六項及び第九項から第十二項までの規定は、昭和五十五年一月二日以後に新築された同条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地について、昭和五十六年度分の固定資産税から適用し、昭和五十五年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された新令附則第十二条第二項若しくは第六項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は昭和五十五年一月二日から昭和五十六年一月一日までの間に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、同条第二項第一号イ中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」と、「同号イ」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十七号)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される第五十四条の二十六第四項」と、同条第六項第二号中「四十平方メートル以上百六十五平方メートル以下」とあるのは「百六十五平方メートル以下」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令第三十七条の十七第一号及び第二号並びに新令附則第八条第二項第二号の規定は、昭和五十七年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3新令第三十九条の二の二第一号及び第二号の規定は、昭和五十七年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令第三十六条の二の三及び第三十九条の三の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する者が購入する住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する者が購入した住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令第三十九条及び第三十九条の二の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(輸出用製造たばこ等に係る経過措置)
附則

改正法附則第四条第三項及び第六条第三項に規定する製造たばこで政令で定めるものは、次に掲げる製造たばことする。

  1. 施行日前に、日本専売公社が、輸出のため売り渡した製造たばこ
  2. 施行日前に、日本専売公社が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(新令第三十九条の九に規定する船舶に該当するものを含む。)又は航空機への関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品としての積込みのため売り渡した製造たばこ
  3. 施行日前に、日本専売公社が、製造たばこの包装用の機械の検査のため引き渡した製造たばこ
(固定資産税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新令附則第十二条の規定は、昭和五十九年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項若しくは第十三項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項、第六項若しくは第十三項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十九年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に新築された住宅又は当該住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、新令附則第十二条第二項第一号イ中「同号イ」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十三号)附則第五条第三項後段の規定により読み替えて適用される同号イ」と、同号ロ中「第五十四条の二十六第四項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第五条第三項後段の規定により読み替えて適用される第五十四条の二十六第四項」として、同号の規定を適用する。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第四十七条の三第二号及び新令附則第十八条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三の規定の適用がある場合には、旧令附則第十八条の二の二及び第十八条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第十八条の二の二の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第一項中「法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)附則第三十五条の二の二第一項」と、「租税特別措置法第四十一条の九第一項」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第四項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の九第一項」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧法」と、同条第三項中「法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二の二第二項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第二項」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「同法の」とあるのは「旧租税特別措置法の」と、同項の表中「地方税法(以下この条において「法」という。)」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)」と、「法第三百十七条の二第一項」とあるのは「地方税法(以下この条において「法」という。)第三百十七条の二第一項」と、「法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、同条第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十一号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「、法附則第三十五条の二の二第一項」とあるのは「、旧法附則第三十五条の二の二第一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「地方税法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」と、「される法」とあるのは「される租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」と、旧令附則第十八条の三の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第一項中「法附則第三十五条の三第一項第一号」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)附則第三十五条の三第一項第一号」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧法」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第三項中「法」とあるのは「旧法」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令第四十九条の二の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の地方税法施行令第五十二条の十の五の規定は、施行日前に取得された同条に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令第三十七条の十七及び第三十七条の十八の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3新令第三十九条の二の三の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(利子等に係る道府県民税に関する経過措置)
附則

地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第十一項に規定する普通預金に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条第一項に掲げるものとする。

2改正法附則第四条第十一項に規定する政令で定める日は、租税特別措置法施行令第二条第二項に規定する日とする。

3改正法附則第四条第十二項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する給付補てん金等の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十九号。以下「租税特別措置法施行令改正令」という。)附則第六条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に定める期間とする。

4改正法附則第四条第十二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 改正法附則第四条第十二項に規定する利子配当等租税特別措置法施行令改正令附則第二条第三項若しくは第四項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により計算した金額
  2. 改正法附則第四条第十二項に規定する財産形成貯蓄利子等租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項の規定により計算した金額
  3. 改正法附則第四条第十二項に規定する給付補てん金等租税特別措置法施行令改正令附則第六条第二項の規定により計算した金額

5改正法附則第四条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項第一号に掲げる利子又は収益の分配当該利子又は収益の分配の所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第四十二条第五項の規定により同条第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結したものとされる日(以下この項において「契約締結日」という。)を含む同号の計算期間に対応するものの額に昭和六十三年四月一日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
  2. 租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項第二号に掲げる利子当該利子の契約締結日を含む同号の計算期間に対応するものの額に昭和六十三年四月から当該契約締結日の前日の属する月までの月数を乗じた額を当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
  3. 租税特別措置法施行令改正令附則第四条第四項第三号に掲げる差益当該差益の契約締結日を含む同号の保険期間等に対応するものの額に昭和六十三年四月一日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額
(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新令附則第十一条第十八項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新令附則第十二条第二項第二号の規定は、昭和六十二年一月二日以後に新築された同条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日以後に新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年一月一日までに新築された旧令附則第十二条第二項、第六項、第十三項若しくは第十八項に規定する住宅若しくは貸家住宅又は同日までに新築された同条第十項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新令附則第十四条の五第七項第四号の規定は、施行日以後にされた同号に規定する譲渡について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令第三十七条の十六の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、旧令第三十七条の十六の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、地方税法第七十三条の十四第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。

3新令第三十七条の十七の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4新令第三十九条の二の三第一項の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十五項に規定する認定(施行日前に行われたものに限る。)に係る認定計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条の五中「法附則第十一条の四第十五項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十五項」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項に規定する振動を防止するための償却資産に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第十四項第五号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十五条第七項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項」とする。

2新令附則第十一条第二十二項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十一条の五の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

2旧令附則第六条の規定は、平成四年一月一日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新令附則第十一条第九項の規定は、平成四年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新令附則第十一条第二十四項の規定は、平成四年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新令附則第十一条第二十七項の規定は、平成四年一月二日以後に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第二十四項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新令附則第十二条第四項及び第五項第二号の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同条第一項第一号に規定する住宅に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新令附則第十二条第七項、第十一項及び第十二項の規定(同条第七項の貸家住宅のうち地方税法附則第十六条第三項に規定する第一種中高層耐火建築物であるもの(以下この項において「第一種中高層耐火建築物である貸家住宅」という。)に関する部分に限る。)は、平成六年一月二日以後に新築された第一種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された第一種中高層耐火建築物である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新令附則第十二条第二十一項の規定は、平成五年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第二十項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8旧令附則第十四条の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第一項及び第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第十四条の二第一項中「法附則第十九条の三第二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第二項」とし、同条第二項から第四項までの規定中「法附則第十九条の三第三項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項」とする。

9地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第一項及び第二項並びに前項の規定の適用がある場合における新令の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第四十七条の三第三号の規定は、平成六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2改正法附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第二十七項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産については、旧令第五十二条の十の九の規定は、なおその効力を有する。

3新令附則第十二条第十六項第一号の規定は、平成六年一月二日以後に新築された同号に規定する住宅に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十六項第一号に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成九年度に限り、新令附則第六条の十四の規定にかかわらず、新令第三十五条の二十二第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十五の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十五の規定」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2第十項に定めるものを除き、新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新令第五十四条の十三第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4新令第五十四条の十三の三第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の三第三項に規定する要件に該当する設備を同条第二項に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5新令第五十四条の十三の四第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される同項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6新令第五十四条の十三の六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7新令第五十四条の十三の十一第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十一第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8新令第五十四条の十三の十四第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項又は新令第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十四第一項又は第五十四条の十三の十五第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9旧令第五十四条の二十第四号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成八年七月一日までに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)附則第七条第二項の規定により同法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされた米穀の卸売の業務を行う者又はこれらの者の組織する法人(次項において「みなし登録業者等」という。)により設置された同号に規定する施設の用に供する土地に係る土地に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

10旧令第五十四条の二十第四号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、みなし登録業者等により設置された同号に規定する施設の用に供する土地の取得であって平成八年七月一日までにされるものに係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

11新令附則第十六条の二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十六条の二第九項に規定する要件に該当する設備を製造の事業又は研究の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新令の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新令第五十四条の十三の七第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の七第二項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4新令第五十四条の十三の七第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の七第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5新令第五十四条の十三の八第三項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第一項第二号イに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の八第三項に規定する要件に該当する設備を同号イの事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6新令第五十四条の十三の八第五項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の八第五項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

7新令第五十四条の十三の九第三項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ施行日以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の九第三項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8新令第五十四条の十三の十第三項各号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、それぞれ施行日以後に新設され、又は増設される当該各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十第三項各号に規定する要件に該当する設備を当該各号に掲げる事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9新令第五十四条の十三の十二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十二第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10新令第五十四条の十三の十二第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十二第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

11新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令第五十四条の十三の十七第一項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

12新令第五十四条の十三の十七第四項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築され、又は増築された旧令第五十四条の十三の十七第四項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

13新令附則第十六条の二第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得され、又は建設される同項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に取得され、又は建設された旧令附則第十六条の二第七項に規定する特定民間施設の用に供する家屋の敷地である土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令第三十七条の十六の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十年六月三十日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」とする。

3新令第三十七条の十七及び第三十七条の十八の規定は、施行日以後の住宅の取得又は施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十年六月三十日までに行う住宅の取得又は同日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係るこれらの規定の適用については、新令第三十七条の十七中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」と、新令第三十七条の十八中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」とする。

4新令第三十九条の二の四の規定は、施行日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十年六月三十日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「五十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル」と、「四十平方メートル」とあるのは「三十五平方メートル」とする。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十条の規定による改正前の地方税法施行令第三十六条の三第四項第一号の規定は、施行日前に日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十四項の規定により建設された鉄道施設の用に供する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、当該鉄道施設で施行日の前日までに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第六条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継されていないものの用に供する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、同号中「日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第九条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団に承継する鉄道施設」とあるのは、「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十四項の規定により建設を行う鉄道施設」とする。

2第二十条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十一条の三第一項の規定は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2施行日前に旧雇用促進事業団が旧雇用促進事業団法第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第十九条第一項第一号に規定する施設を設置した場合における当該施設の用に供する固定資産に係る新令第五十一条の四の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第三号に掲げるものを除く。)」とする。

3新令第五十二条の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新令第五十二条の二の二第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新令第五十二条の十の規定は、施行日以後に取得された同条に規定する償却資産に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新令附則第十一条第十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

8新令附則第十一条第三十八項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第三十九項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9新令附則第十二条第三項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10新令附則第十二条第七項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第七項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11新令附則第十二条第十三項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第十六条第四項に規定する旧農地(以下この項において「旧農地」という。)に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十三項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12新令附則第十二条第十六項の規定は、平成十一年一月二日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第十六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正法」という。)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用される改正法附則第二十条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「新地方税法」という。)第七十三条の四第一項第一号に規定する緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、直接倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。

2改正法附則第十一条第三項の規定により読み替えて新地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における第二十二条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第三十七条の十二の規定の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第十一条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第一項又は第五項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第一号中「第九十六条の四」とあるのは「第九十六条の四並びに緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第二十三条第二項」とする。

3改正法附則第十一条第八項の規定により読み替えて適用される地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「平成十二年改正後の地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二号に規定する緑資源公団が直接新法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の業務のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

  1. 倉庫
  2. 農業用用排水施設及びその用に供する土地
  3. 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
  4. 防風林及び土砂防止林
  5. 旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号の事業として行う工事の用に供する家屋

4改正法附則第十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第七項の規定の適用については、農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和六十三年政令第二百三十二号)第十三条の規定による改正前の地方税法施行令附則第七条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第十一条第七項」とあるのは、「森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第十三条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十二条の規定による改正前の法附則第十一条第七項」とする。

5改正法附則第二十一条第二項の規定により読み替えて平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二十七の七の規定が適用される場合における地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百五十四号)による改正後の地方税法施行令(以下「平成十二年改正後の地方税法施行令」という。)第三十九条の七の二の規定の適用については、同条中「第二十二条の四第二項」とあるのは、「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十三条第二項」とする。

6改正法附則第二十一条第三項の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十三条の四第一項第一号に規定する緑資源公団が新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業の用に直接供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。

  1. 農業用用排水施設及びその用に供する土地
  2. 前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産
  3. 防風林
  4. 土砂防止林

7改正法附則第二十一条第四項の規定により読み替えて平成十二年改正後の地方税法第七十三条の六第一項の規定が適用される場合における平成十二年改正後の地方税法施行令第三十七条の十二の適用については、同条中「法第七十三条の六第一項」とあるのは「法第七十三条の六第一項(森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二十一条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項又は同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十三条第二項」と、同条各号中「並びに緑資源公団法第二十二条の四第二項」とあるのは「、緑資源公団法第二十二条の四第二項並びに同法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。

8改正法附則第二十一条第八項の規定により読み替えて適用される平成十二年改正後の地方税法第三百四十八条第二項第二号に規定する緑資源公団が直接新法附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号又は第四号の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。

  1. 倉庫
  2. 農業用用排水施設及びその用に供する土地
  3. 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
  4. 防風林及び土砂防止林
  5. 旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号又は第四号の事業として行う工事の用に供する家屋
(不動産取得税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第十一項に規定する住宅の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、当該住宅の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十一条及び新令附則第六条の二の規定は、施行日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併又は現物出資が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2旧令附則第四条第一項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第八条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の六第一項」とする。

3旧令附則第十八条第四項及び第六項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「同条第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、同項第一号中「第三十五条の三第八項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」と、「次項並びに次条第四項」とあるのは「次項」と、「第四項並びに次条第四項」とあるのは「第四項」と、「本項及び次条第四項」とあるのは「本項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「次項並びに次条第四項及び第七項」とあるのは「次項」と、同条第二項第一号中「第五項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十七条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第五項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十七条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第三項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「第一項後段若しくは第二項又は次条第三項、第四項、第六項若しくは第七項」とあるのは「第一項後段又は第二項」と、同条第六項中「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、同条第八項中「「同条第六項」」とあるのは「「附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」」と、「同条第十項」とあるのは「附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第十項」と、「第三十五条の三第八項」とあるのは「附則第三条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」と、「法附則第三十五条の三第十二項」とあるのは「附則第十条第八項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十二項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」と、「法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項」とあるのは「附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項」と、「第四項中「次条第三項」とあるのは「次条第九項において準用する同条第三項」と、第五項」とあるのは「第五項」と、同条第九項中「租税特別措置法第三十七条の十第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第一項」とする。

4旧令附則第四条第二項の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第八条の五第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五第二項」とする。

5旧令附則第十八条の四の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項及び第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、同条第一号中「附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、同条第二号中「附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」と、同条第三号中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、同条第四号中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、「法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」と、同条第五号から第七号までの規定中「法附則第三十五条の二の四第二項第一号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第一号」と、「法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第二号」とする。

6平成十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新令附則第十八条及び第十八条の二の規定の適用については、新令附則第十八条第六項の表第七条の二第二項の項中「という。)」とあるのは「という。)(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、同表第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、新令附則第十八条の二第六項の表第七条の二第二項の項中「という。)」とあるのは「という。)(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」と、同表第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三の項中「の金額」とあるのは「の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の譲渡所得等の金額を除く。)」とする。

7平成十六年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者は、新令附則第十八条第六項又は第十八条の二第六項の規定により読み替えて適用される地方税法第四十五条の二第一項第一号の規定により同項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)に記載することとされている地方税法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から改正法附則第三条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の二の四第二項第一号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。

8平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者は、新令附則第十八条第六項又は第十八条の二第六項の規定により読み替えて適用される地方税法第三百十七条の二第一項第一号の規定により同項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)に記載することとされている地方税法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)については、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から改正法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十五条の二の四第二項第一号に規定する選択口座に係る所得の金額の一部又は全額を除外した金額をもって、当該申告書に記載することとされている株式等に係る譲渡所得等の金額とすることができる。

9平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から平成十五年十二月三十一日までの間における新令附則第十八条の二第五項の規定の適用については、同項中「前条第五項」とあるのは、「前条第八項」とする。

10施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧令附則第十八条第一項第一号並びに第十八条の三第三項及び第四項の規定の適用については、同号中「次項並びに次条第四項及び第七項」とあるのは「次項」と、同条第三項中「第六項並びに前条第八項」とあるのは「第六項」と、同条第四項中「、「前条第八項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項」と読み替える」とあるのは「読み替える」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新令第五十二条の規定は、施行日以後に取得された同条に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新令第五十二条の二の二第二項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項第一号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新令第五十二条の二の二第二項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項第二号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日前に旧令第五十二条の二の二第二項第三号に規定する資金の貸付けを受けて取得された同号に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新令第五十二条の十の四第二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令第五十二条の十の四第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新令附則第十一条第三項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する倉庫に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第四項に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

8新令附則第十一条第四項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する機械設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項に規定する機械設備に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

9新令附則第十一条第六項の規定は、施行日以後に新設され、又は増設された同項に規定する上屋に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第七項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

10新令附則第十一条第十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11改正法附則第十条第二十三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十五項の規定は、なおその効力を有する。

12新令附則第十二条第一項第七号及び第八号の規定は、平成十七年一月二日以後に新築された同条第三項に規定する住宅に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新築された旧令附則第十二条第三項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13新令附則第十二条第二十一項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十一項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14新令附則第十二条第二十二項の規定は、施行日以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第二十二項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令第五十六条の二の五の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2旧令第五十六条の二の五(同条の表航空保安施設を設置し、及び管理する者の項及び航空交通管制用通信設備を設置し、及び管理する者の項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に旧法第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。

3施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧令第五十六条の二の五に掲げる同項に規定する免税軽油使用者が、この政令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

4新令第五十六条の二の五(同条の表第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成十七年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十一条第三項及び第六項の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設された同条第三項に規定する倉庫及び同条第六項に規定する上屋に対して課する平成十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第三項に規定する倉庫及び同条第六項に規定する上屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第十条の三第五号の規定は、平成十八年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2新令第二十条の二の十九第一項第一号の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に新令第二十条の二の十九第一項第一号の固定資産につき積立金として積み立てる場合の同項に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、法人が同日前に旧令第二十条の二の十九第一項第一号の固定資産につき同号に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同項に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税に関する経過措置)
附則

施行日から信託法の施行の日の前日までの間における地方税法施行令第九条の九の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「利子割額の控除不足額」とあるのは、「利子割額控除等不足額」とする。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第七条の三の五(新令第四十六条の四の規定により適用される場合を含む。)の規定は、平成二十年四月一日(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第二十五条第二項の規定の適用を受けた外国法人にあっては、施行日)から適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について旧令第五十五条の七第二項(旧令第五十五条の八第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により平成二十一年以後の各年の八月に交付すべき額を計算する場合において、旧令第五十五条の七第二項の表八月の項に規定する差額を同項に規定する四月から七月までの間に収入した自動車取得税の収入額から減額した額が零を下回るときは、当該下回る額は、新令第四十二条の九第二項(新令第四十二条の十第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該各年の八月に交付すべき額から控除するものとする。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

新令附則第十一条第十一項の規定は、平成二十二年七月一日以後に取得される同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十七項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2新令附則第十一条第二十一項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第二十七項及び第二十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新令附則第十一条第四十九項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第六十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

旧令第三十九条の二の二の規定は、改正法附則第四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第十一項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前であるものに限る。)に係る不動産の取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

2旧令附則第七条第五項の規定は、改正法附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条第五項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第四十八条の九の二第八項並びに附則第四条第二十項、第四条の二第十九項、第十八条の五第二十六項、第十八条の六第三十三項及び第十八条の七の二第十七項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第四十八条の十三第二十八項の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の八第一項又は第四項の規定による申告書の提出期限が到来する法人の市町村民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令附則第三十一条第三項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得された地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五十一条第三項に規定する被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2平成二十三年四月二十一日における新法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において新法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新令附則第三十一条第六項の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同項第一号中「法附則第五十一条第六項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。次項において「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第一項から第五項まで又は地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百九十二号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される前項」と、「第六項まで」とあるのは「第五項まで又は改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新法第七十三条の四第一項第二十三号の規定は、平成二十四年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令第三十六条の十第二項第五号の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3新令第三十七条の五の二第二項及び第三項の規定は、平成二十四年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項の表中「十七分の十」とあるのは「十二分の十」と、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第二項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第二項の表中「十七分の七」とあるのは「十二分の二」とする。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の五十七第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十五年前の年分の個人の事業及び平成二十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。)に係るこの政令の施行の日前の期間に係る第十八条の規定による改正前の地方税法施行令第二十条の二の四第一項第六号に掲げる掛金及び徴収金については、なお従前の例による。

2第十八条の規定による改正前の地方税法施行令第二十条の二の四第一項第六号の規定は、存続厚生年金基金に係るこの政令の施行の日以後の期間に係る同号に掲げる掛金及び徴収金については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)」と、「厚生年金基金の事業主」とあるのは「平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この号において「存続厚生年金基金」という。)の事業主」と、「同法」とあるのは「平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法」と、「当該厚生年金基金」とあるのは「当該存続厚生年金基金」と、「厚生年金基金令」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令」とする。

3存続厚生年金基金に対する第十八条の規定による改正後の地方税法施行令第三十六条の九第一項第二号、第三十六条の十第一項第二号、第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第二号の規定の適用については、第三十六条の九第一項第二号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)」と、第三十六条の十第一項第二号、第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第二号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、存続厚生年金基金」とする。

4存続連合会に対する第十八条の規定による改正後の地方税法施行令第三十六条の九第一項第二号、第三十六条の十第一項第二号、第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第二号の規定の適用については、第三十六条の九第一項第二号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)」と、第三十六条の十第一項第二号、第四十九条の十三第一項第二号及び第四十九条の十五第一項第二号中「健康保険組合連合会」とあるのは「健康保険組合連合会、存続連合会」とする。

(地方消費税に関する経過措置)
附則

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「地方税法等改正法による改正地方税法」という。)第七十二条の百十三及び附則第九条の十四並びに新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(新令第三十五条の十七及び附則第六条の十一に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(地方税法等改正法による改正地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4平成二十六年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6平成二十六年九月から十一月までの期間及び同年十二月から平成二十七年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十五条の十八、附則第六条の十一(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第六条の十二の規定の適用については、新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定中「十七分の十」とあるのは、「十二分の十」とする。

地方税法等改正法第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「地方税法等改正法による改正地方税法」という。)第七十二条の百十三及び附則第九条の十四並びにこの政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間(新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(地方税法等改正法による改正地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4令和元年十二月から令和二年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十五条の十八、附則第六条の十一(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第六条の十二の規定の適用については、新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定中「二十二分の十」とあるのは、「十七分の十」とする。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則

改正法附則第十二条第四項の規定による申告書の提出について、平成二十八年五月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

2改正法附則第十二条第十項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、平成二十九年五月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

3改正法附則第十二条第十二項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、平成三十年五月一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十二項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

4改正法附則第十二条第十四項において読み替えて準用する同条第四項の規定による申告書の提出について、令和元年十月三十一日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第十四項において読み替えて準用する同条第六項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二の十九第三項から第五項まで(これらの規定を新令第二十条の二の二十第二項、第二十条の二の二十三第三項、第二十条の二の二十五第二項及び第五項、第二十一条の八第三項、第二十三条第二項並びに附則第六条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十条の二の二十一及び附則第六条の二第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2新令第三十五条の三の十第三項及び第四項の規定は、平成二十八年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成二十七年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)
附則

新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、平成二十九年三月から五月までの期間以後の新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間(次項から第五項までにおいて「徴収取扱費算定期間」という。)に係る徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払について適用し、平成二十八年十二月から平成二十九年二月までの期間以前の旧令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費の支払については、なお従前の例による。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。第三項及び第五項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4平成二十九年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十九年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6新令第三十五条の二十第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新令第四十三条の七(第二号ニに係る部分に限る。)、第四十三条の九(第六号に係る部分に限る。)及び第四十三条の十五第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は所得税法等改正法第八条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項の規定による通告処分と、旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。

2新令第四十三条の八(第十二号に係る部分に限る。)、第四十三条の十(第十一号に係る部分に限る。)及び第四十三条の十二(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧法第百四十四条の五十四において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。

(地方消費税に関する経過措置)
附則

新令第三十五条の二十の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。附則第六条及び第七条第一項において「改正法」という。)附則第十二条第三項の規定による申告書の提出について、令和二年十一月二日後にその提出があった場合における地方税法施行令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号中「次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第十二条第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とする。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の地方税法施行令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する沖縄振興開発金融公庫の資金(旧公庫法施行令第二条第六号及び第七号に掲げるものに限る。)の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金(旧公庫法施行令第二条第六号及び第七号に掲げるものに限る。)の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第七条第十四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法施行令附則第十条第十三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する営農困難時貸付けを行う場合における不動産取得税について適用し、同日前に同号に掲げる規定による改正前の地方税法施行令附則第十条第十三項に規定する営農困難時貸付けを行った場合における不動産取得税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二の十六、第二十一条の四及び第二十二条第七号の規定は、この政令の施行の日(附則第六条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

(事業税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

2別段の定めがあるものを除き、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧令の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。

3四年新法第七十二条の十八第一項の規定により法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、所得税法等改正法附則第二十三条中「連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額(旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第三十五条第二項第二号イにおいて同じ。)が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新法人税法第五十九条第一項から第四項までの内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」として、同条の規定の例によるものとする。

4四年新法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、所得税法等改正法附則第二十条第三項、第四項、第八項及び第十三項並びに第二十一条第二項、第四項及び第六項の規定の例によらないものとし、次の表の上欄に掲げる所得税法等改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。

5四年新法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の上欄に掲げる法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第五十六条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、同条の規定の例によるものとする。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新令附則第十条の二の二第七項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令和五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新令附則第十二条第一項第十二号の規定は、施行日以後に新築される同条第十二項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課すべき令和五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築されたこの政令による改正前の地方税法施行令附則第十二条第十二項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第四十八条の十一の二十六第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度終了の日後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日以前に終了する事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第四十八条の十一の二十六第二項において準用する新令第八条の二十三の二第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令第三十六条の十第二項(第六号に係る部分に限る。)並びに附則第七条第十七項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
附則

令和八年度以後の各年度において、都道府県が地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号。以下この条、附則第六条及び第七条において「改正法」という。)附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税の環境性能割について同項の規定によりなお従前の例によることとされた改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条、附則第六条及び第七条において「旧法」という。)第百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条、附則第六条及び第七条において「旧令」という。)第四十四条の八の規定は適用せず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額の百分の四十・八五に相当する額(以下この項、第三項及び第五項において「算定額」という。)の二分の一の額を市町村道(旧法第百七十七条の六第一項に規定する市町村道をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して、毎年度十二月に交付するものとする。ただし、当該年度における算定額が零を下回るときは、次項に定めるところにより、当該都道府県内の市町村に当該下回る額(同項において「超過交付額」という。)の返還を求めるものとする。

  1. 令和八年度令和八年三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(同月において過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)との差額を、同年四月から十一月までの間に収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)に加算し、又はこれから減額した額
  2. 令和九年度以後の各年度当該年度の前年度の十二月から当該年度の十一月までの間に収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)

2前項ただし書の規定による超過交付額の返還については、次に定めるところによる。

  1. 都道府県知事は、当該年度の十二月三十一日までに、当該都道府県内の各市町村の長に対し、超過交付額の二分の一の額を市町村道の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して得た額のうち、当該市町村に係る額(次号において「通知額」という。)を通知するものとする。
  2. 前号の通知を受けた市町村は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る通知額を都道府県に返還するものとする。

3この政令の施行の際現に旧令第四十四条の八第三項に規定する交付することができなかった金額又は同項に規定する交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、令和八年度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4第一項本文の規定を適用して都道府県が各市町村に交付すべき額を計算する場合又は第二項第一号の規定を適用して各市町村が都道府県に返還すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、当該計算した金額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。

5第一項本文の規定により各市町村に交付すべき額を交付した後又は第二項第一号の規定により各市町村に返還すべき額を通知した後において、算定額の算定に錯誤があったため、算定額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。

6令和八年度以後の各年度において、旧法第百七十七条の六第二項に規定する指定市(以下この項及び次項各号において「指定市」という。)を包括する都道府県(以下この項各号及び次項各号において「指定都道府県」という。)が改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税の環境性能割について同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第百七十七条の六第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令第四十四条の九の規定は適用せず、次に掲げる金額の合算額(以下この項及び第九項において「指定市算定額」という。)を毎年度十二月に交付するものとする。ただし、当該年度における指定市算定額が零を下回るときは、次項に定めるところにより、当該指定市に当該下回る額(同項及び第九項において「指定市超過交付額」という。)の返還を求めるものとする。

  1. 第一項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等(旧法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額
  2. 第一項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額

7前項ただし書の規定による指定市超過交付額の返還については、次に定めるところによる。

  1. 指定都道府県の知事は、当該年度の十二月三十一日までに、前項ただし書の指定市の長に対し、当該指定市に係る指定市超過交付額を通知するものとする。
  2. 前号の通知を受けた指定市は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る指定市超過交付額を指定都道府県に返還するものとする。

8第六項各号の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

9第三項から第五項までの規定は、第六項本文の規定による指定市算定額の交付及び同項ただし書の規定による指定市超過交付額の返還について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10前各項に定めるもののほか、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる自動車税の環境性能割の市町村に対する交付について必要な経過措置は、総務省令で定める。

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