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地方税法施行令 第九条の十六 (法第七十一条の二十九の外国所得税)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十一条の二十九の外国所得税)

第九条の十六

第七十一条の二十九に規定する政令で定める外国所得税は、特定配当等のうち租税特別措置法第三条の三第四項第二号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等に係るものについては租税特別措置法施行令第二条の二第三項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第八条の三第四項第二号に規定する国外投資信託等の配当等に係るものについては同令第四条第二項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等に係るものについては同令第四条の五第二項に規定するものとし、特定配当等のうち同法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るものについては同令第二十六条の十七第四項に規定するものとする。

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