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地方税法施行令 第九条の十六の二 (法第七十一条の三十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十一条の三十五第五項の政令で定めるところにより計算した金額)

第九条の十六の二

第七十一条の三十五第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。

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