条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十一条の二十九 (国外株式の配当等に係る課税標準)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(国外株式の配当等に係る課税標準)

第七十一条の二十九

特定配当等のうち租税特別措置法第三条の三第四項第二号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等、同法第八条の三第四項第二号に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等又は同法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るもの(以下この条及び第七十一条の三十一において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第七十一条の二十七第一項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

e-Gov法令検索で第七十一条の二十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十一条の二十九(国外株式の配当等に係る課税標準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条の二十八(配当割の税率) 地方税法 目次 第七十一条の三十(配当割の徴収の方法) →