条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方税法
› 第七十一条の二十八
地方税法 第七十一条の二十八 (配当割の税率)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(配当割の税率)
第七十一条の二十八
配当割の税率は、百分の五とする。
e-Gov法令検索で第七十一条の二十八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十一条の二十八(配当割の税率)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第35条の2の5
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3条の2
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3条の2の2
← 第七十一条の二十七(配当割の課税標準)
地方税法 目次
第七十一条の二十九(国外株式の配当等に係る課税標準) →