第三十五条の二の五
道府県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この項及び第六項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。第六項において同じ。)及び配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。第六項において同じ。)に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(次項において「源泉徴収選択口座」という。)が開設されている第七十一条の三十一第一項に規定する特別徴収義務者が、同法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項及び第四項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)につき、第七十一条の三十一第二項の規定に基づき道府県民税の配当割を徴収する場合における第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」と、同項中「属する月の翌月十日」とあるのは「属する年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とする。
3前項の特別徴収義務者が道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき道府県民税の配当割の額は、政令で定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を当該源泉徴収選択口座内配当等に係る特定配当等の額とみなして第七十一条の二十八の規定を適用して計算した金額とする。
- 一その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
- 二その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る同法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額
4前項の場合において、当該道府県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に同項の特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第七十一条の三十一第二項の規定により既に徴収した道府県民税の配当割の額が前項の規定を適用して計算した道府県民税の配当割の額を超えるときは、当該特別徴収義務者は、当該納税義務者に対し、当該超える部分の金額に相当する配当割を還付しなければならない。
5前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6市町村民税の所得割の納税義務者が支払を受ける源泉徴収選択口座内配当等については、政令で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等及び配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
7前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。