第三十五条の二の四
道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第一号に規定する特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項、次項及び第五項において「特定口座」という。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に保管の委託がされている同法第三十七条の十一の二第一項に規定する上場株式等(以下この項及び第四項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2信用取引等(租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を行う道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に同条第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第二項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した同項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び第五項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定口座内保管上場株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
5信用取引等を行う市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第二項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
6前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。