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地方税法施行令 第十八条の四 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

第十八条の四

附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座(同項に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(法附則第三十五条の二の三第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。

2附則第三十五条の二の四第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。

3租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第二十二項第三号の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、法第三十二条第十四項及び第十五項の規定は、適用しない。この場合における法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「第三十二条第十五項の規定により同条第十四項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十八条の四第三項の規定により第三十二条第十四項」とする。

4前年中において法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第四十五条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則第三十五条の三第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。第八項において同じ。)の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条の二第二項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書若しくはその写し又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を記録した所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面(以下この項及び第八項において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの合計表(総務省令で定める事項を記載したものをいう。)。第八項において同じ。)の添付をもつて附則第十八条の二第二項に規定する明細書の添付に代えることができる。

5附則第三十五条の二の四第四項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。

6附則第三十五条の二の四第五項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座ごとに、当該特定口座に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得又は雑所得と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。

7租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第二十二項第三号の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、法第三百十三条第十四項及び第十五項の規定は、適用しない。この場合における法附則第三十五条の二の二第五項の規定の適用については、同項中「第三百十三条第十五項の規定により同条第十四項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十八条の四第七項の規定により第三百十三条第十四項」とする。

8前年中において法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第三百十七条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則第三十五条の三第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第五項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第六項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条の二第六項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書等の添付をもつて同項に規定する明細書の添付に代えることができる。

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