(道府県民税の納税義務者等)
第二十四条
道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額により、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額により、第五号に掲げる者に対しては利子割額により、第六号に掲げる者に対しては配当割額により、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。
- 一
道府県内に住所を有する個人
- 二
道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
- 三
道府県内に事務所又は事業所を有する法人
- 四
道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下道府県民税について同じ。)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの
- 四の二
法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で道府県内に事務所又は事業所を有するもの - 五
利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で道府県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人
- 六
特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有するもの
- 七
特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県内に住所を有するもの
2前項第一号、第六号及び第七号の道府県内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、その道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に記録されている者(第二百九十四条第三項の規定により当該住民基本台帳に記録されているものとみなされる者を含み、同条第四項に規定する者を除く。)をいう。
3外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
4第二十五条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
5公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
6法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下道府県民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第五十三条第六十五項から第八十一項までを除く。)の規定を適用する。
7第一項第二号に掲げる者については、市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。
8第一項第五号の営業所等とは、利子等の支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつては、その者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものを行うもの)をいう。
9第四項から第六項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
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同じ条番号の条文(附則など) 17 件
(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)
附則附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る令和六年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税に限り、第四百二十条又は第四百三十五条第二項の規定は、調整対象宅地等、調整対象農地又は調整対象市街化区域農地については、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第一項の規定によつて土地課税台帳等に登録された価格等の修正が行われたことにより、当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地が附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地に係る宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地調整固定資産税額に変動がある場合を除き、適用しない。
新法第七十三条の二十四第一項の規定は、この法律の施行の日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。
(政令への委任)
前二十三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定は、農地開発機械公団が昭和四十九年一月一日までの間において取得した同号に規定する固定資産に対して課する昭和四十九年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。
(政令への委任)
前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前の前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第七十三条の四第一項第十六号及び第十七号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百四十八条第二項第十九号の規定は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧地方税法第三百四十八条第二項第十九号及び第十九号の二に規定する固定資産に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3新地方税法第七百二条の二第二項の規定(新地方税法第三百四十八条第二項第十九号の規定に関する部分に限る。)は、同号の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成二十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧地方税法第三百四十八条第二項第十九号及び第十九号の二の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第十八項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(市町村法定外普通税に関する経過措置)
附則新法第六百八十八条第四項及び第六百八十九条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第六百八十八条第一項又は第六百八十九条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税に係る旧法第六百八十八条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第六百八十九条に規定する重加算金は、新法第六百八十八条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
次項に定めるものを除き、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。
2令和元年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百九を乗じて得た割合」とする。
(政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(事業所税に関する経過措置)
附則新法第七百一条の六十一第二項から第八項まで及び第七百一条の六十二第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七百一条の五十八第一項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税に係る旧法第七百一条の六十一の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七百一条の六十二の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百一条の六十一第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
(鉱産税に関する経過措置)
附則新法第五百三十七条第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した鉱産税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。