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沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第四条 (個人の道府県民税に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六十一号政令
(個人の道府県民税に関する経過措置)

第四条

第百五十五条第九項に規定する政令で定める規定は、道府県民税にあつては、地方税法第二十四条第二項第二十四条の四第三十三条第三十六条及び附則第四条の規定とする。

2沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税の所得割は、地方税法第三十五条の規定にかかわらず、同条第一項の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額(昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間(以下「前年」という。)の総所得金額から同法第三十四条の規定による控除をした残額をいう。次項において同じ。)を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を順次適用して計算した金額によつて課する。

3沖縄県が、所得割の納税義務者で課税総所得金額が二百万円以下のものに対して課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税の所得割の額について、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第二の例によつて条例で簡易税額表を定めた場合においては、当該納税義務者の課税総所得金額に係る所得割の額は、地方税法第三十七条及び前項の規定にかかわらず、当該課税総所得金額に応じ、当該簡易税額表に定める金額とする。ただし、第十二条第三項第七号に規定する市町村民税に係る簡易税額表を定めていない市町村の長から、当該市町村が当該市町村民税とあわせて賦課徴収する道府県民税の所得割について当該道府県民税の簡易税額表に定める金額によらない旨の申出があつたときは、この限りでない。

4沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税に係る地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分の適用については、前三項に定めるものを除き、第十二条第五項の表の上欄に掲げる規定に相当する道府県民税に関する規定中同表の中欄に掲げる字句に相当する字句は、同項の規定の例により読み替えるものとする。

5第十二条第六項に規定する沖縄居住者等に対して道府県が課する昭和五十年度分の個人の道府県民税に係る地方税法附則第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「昭和五十年度分及び昭和五十一年度分については、百分の二」とあるのは、「昭和五十年度分については百分の一・六、昭和五十一年度分については百分の二」とする。

6第十二条第六項に規定する沖縄居住者等に対して道府県が課する昭和五十年度分の個人の道府県民税に係る地方税法附則第三十五条第三項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは、「百分の一・六」とする。

7第十二条第三項第一号の規定は沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税につき地方税法第二十四条第一項及び第五十条の二の規定を適用する場合について、第十二条第三項第二号から第五号まで及び同項第八号の規定は沖縄県が課する同年度分の個人の道府県民税について、同項第九号の規定は沖縄県が課する同年度分の個人の道府県民税(分離課税に係る所得割を除く。)について、同条第四項の規定は沖縄県が課する昭和四十七年度から昭和四十九年度までの各年度分の個人の道府県民税につき地方税法第三十二条第八項及び第九項の規定を適用する場合について、第十二条第六項の規定は道府県が課する昭和四十八年度分の個人の道府県民税につき地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分を適用する場合について、第十二条第七項の規定は道府県が課する昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の個人の道府県民税につき地方税法第三十六条第一項の規定を適用する場合について、第十二条第十項の規定は同項の期間内に支払われる退職手当等に対して沖縄県が課する個人の道府県民税の分離課税に係る所得割につき地方税法第五十条の二及び第五十条の七の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第五項」とあるのは「第四条第四項」と、同項第八号中「第三百十四条の八」とあるのは「第三十七条の三」と、「市町村民税の所得割の額は」とあるのは「道府県民税の所得割の額は」と、「市町村民税の所得割の額から」とあるのは「道府県民税の所得割の額から」と、「市町村民税の所得割の額及び沖縄の当該市町村民税の退職所得に係る所得割の額の合計額」とあるのは「道府県民税の所得割の額」と、「第三百二十八条に規定する市町村の長」とあるのは「第五十条の二に規定する道府県」と、同条第六項中「第二百九十二条第一項第七号」とあるのは「第二十三条第一項第七号」と読み替えるものとする。

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