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地方税法 第三十六条 (長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第三十六条

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」とする。

2世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合における第七百三条の四第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項及び第七百六条の二第一項において「控除後の短期譲渡所得の金額」という。)の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百三条の五第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、第七百六条の二中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」とする。

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新法第三百二十一条の八第一項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第三百二十一条の八第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百八十八条、第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条第一項、第四百一条、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二の規定は、昭和三十九年度分の固定資産税から適用し、昭和三十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第八条第八項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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