第三十七条
道府県は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三十五条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。
- 一
- 二当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額
- イ五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
- ロ当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額
- イ