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地方税法 第五条の四 (個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)

第五条の四

道府県は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この条及び附則第四十五条において「居住年」という。)が平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)を加算した額)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額(当該金額が三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)を超える場合には、三万九千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、一万九千五百円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

  1. 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
  2. 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条第四十一条の二の二第四十一条の十八第四十一条の十八の二第二項第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)

2前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四第一項」とする。

3道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十六項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・四」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」と、「一万九千五百円」とあるのは「二万七千三百円」とする。

4前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5市町村は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成二十一年から令和七年までの各年である場合に限る。)には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)を加算した額)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額(当該金額が五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)を超える場合には、五万八千五百円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円)。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

  1. 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)
  2. 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条第四十一条の二の二第四十一条の十八第四十一条の十八の二第二項第四十一条の十八の三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用がなかつたものとして計算した金額)

6前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条の四第五項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条の四第五項」とする。

7市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から令和三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第五項に規定する特定取得又は同条第十六項に規定する特別特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第五項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「百分の四」とあるのは「百分の五・六」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」と、「七万八千円」とあるのは「十万九千二百円」とする。

8前二項に定めるもののほか、第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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