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地方税法 第五条の五 (寄附金税額控除における特例控除額の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第五条の五

第三十七条の二の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、同条第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるときは、第三十七条の二第十一項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第二項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の一)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。

  1. 第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第三十七条の二第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
  2. 第三十五条第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合当該課税退職所得金額について、第三十七条の二第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
  3. 前年中の所得について附則第三十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合百分の五十
  4. 前年中の所得について附則第三十五条第一項の規定の適用を受ける場合百分の六十
  5. 前年中の所得について附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受ける場合百分の七十五

2第三百十四条の七の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、同条第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条第五項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるときは、第三百十四条の七第十一項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第二項に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四)に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。

  1. 第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第三百十四条の七第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
  2. 第三百十四条の三第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合当該課税退職所得金額について、第三百十四条の七第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
  3. 前年中の所得について附則第三十三条の三第五項の規定の適用を受ける場合百分の五十
  4. 前年中の所得について附則第三十五条第五項の規定の適用を受ける場合百分の六十
  5. 前年中の所得について附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受ける場合百分の七十五

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