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地方税法 第三百十四条の六 (調整控除)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(調整控除)

第三百十四条の六

市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三百十四条の三の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

  1. 当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
    1. 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
    2. 当該納税義務者の合計課税所得金額
  2. 当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額
    1. 五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
    2. 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額

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