第六条
地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
2地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。
地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
2地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。
道府県は、昭和五十七年度から令和十二年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
2道府県は、前項に規定する各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第四十五条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
3前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四、附則第三条の三第二項及び第五項、附則第五条の八第二項並びに附則第五条の十二第二項の規定の適用については、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第二項」と、附則第三条の三第二項第二号及び第五項第三号中「及び附則第五条の五第一項」とあるのは「、附則第五条の五第一項及び附則第六条第二項」と、附則第五条の八第二項第一号及び附則第五条の十二第二項第一号中「及び」とあるのは「、附則第六条第二項及び」とする。
4市町村は、昭和五十七年度から令和十二年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が千五百頭以内である場合に限る。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第一項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
5市町村は、前項に規定する各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十五条第一項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が千五百頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第三百十七条の二第一項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第二十五条第二項第二号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額は、第三百十三条から第三百十四条の三まで、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。
6前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項、附則第三条の三第二項及び第五項、附則第五条の八第二項並びに附則第五条の十二第二項の規定の適用については、第三百十四条の九第一項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第六条第五項」と、附則第三条の三第二項第三号及び第五項第二号中「及び附則第五条の五第二項」とあるのは「、附則第五条の五第二項及び附則第六条第五項」と、附則第五条の八第二項第二号及び附則第五条の十二第二項第二号中「及び」とあるのは「、附則第六条第五項及び」とする。
新法第三十二条第二項及び新法第四十条第三項の規定は、昭和三十三年度分の個人の道府県民税から適用する。
2昭和三十三年度分の個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第二項中「百分の八」とあるのは、「百分の七・五」と読み替えるものとする。
新法第十四条の七、第十四条の九から第十四条の十一まで、第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の二十の規定は、この法律の施行後に強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における地方団体の徴収金と他の債権との調整については、なお従前の例による。
2新法第十四条の十六から第十四条の十九までの規定は、この法律の施行後に納税者若しくは特別徴収義務者が譲渡し、又は仮登記をした財産について適用する。
3新法第十四条の十八の規定は、手形その他政令で定める財産については、当分の間、適用しない。
新法第二十三条第一項第四号、第五十三条第十項及び附則第八項(法人の道府県民税に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第十七条の五、第十七条の六、第十八条第一項及び附則第十四項の規定は、昭和三十九年四月一日以後に新法第十七条の五第一項の法定納期限が到来する地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方団体の徴収金については、なお従前の例による。
新法第七十二条の十八第一項及び第三項の規定は、昭和三十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十三条第七項の規定は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3新法第三百四十八条第二項第六号の六の規定は、昭和三十九年四月一日以後において新設された同号に規定する機械その他の設備について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
4新法第三百四十九条の三第二項の規定中営業路線の軌道の中心間隔を拡張するために敷設した同項に規定する構築物に関する部分は、昭和三十九年一月二日以後において敷設された当該構築物について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
5新法第三百四十九条の三第四項の規定は、昭和三十九年一月二日以後において新設された租税特別措置法第四十三条第一項の規定の適用を受ける同項の表の第四号に掲げる機械その他の設備(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号)による改正前の租税特別措置法第四十三条第一項第三号の規定の適用を受ける機械その他の設備を含む。)又は同法第十二条第一項若しくは第四十四条第一項の規定の適用を受ける機械及び設備(地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十九号)附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされている同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第四項の規定の適用を受ける機械設備等を除く。)について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
6新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、昭和三十九年一月二日以後において敷設された同項に規定する構築物について、昭和四十年度分の固定資産税から適用する。
7新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下「一の工場」という。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。以下同じ。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十年度分以後の固定資産税についても適用する。
8昭和三十九年一月一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和三十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産をもつて新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。
第三十九条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三第六項の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得し、又は製作された同項に規定する機械設備等について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
2昭和四十年一月一日以前において取得し、又は製作した機械又は設備で、第三十九条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第六項の規定の適用を受けていたものに対して課する昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
四十二年法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十三年法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の二十二第五項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中更正の請求に関する部分は、施行日以後に新法第二十条の九の三第一項の法定納期限(法人の事業税にあつては、旧法第七十二条の三十三の二第一項の規定による期限)が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、同日前に当該法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。
2新法第五十三条の二及び第三百二十一条の八の二の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正の通知をした場合について適用する。
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第二項の規定により従前の例によることとされる検査に係る第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十九条の三第二項の規定中線路の地下移設又は高架移設をするために敷設した同項に規定する構築物に関する部分、新法第三百四十九条の三第十三項及び新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月二日以後において敷設され、建設され、又は設けられたこれらの規定に規定する構築物について、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。
3旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十四年一月一日までの間において建設された同項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
4新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月一日以前において設けられた同項に規定する構築物についても、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。この場合において、当該構築物に対して課する固定資産税の課税標準は、当該構築物が設けられた日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合においては、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十四年度までの年度の数を十から控除して得た数(以下この項において「残存年度数」という。)が五をこえるときは、昭和四十五年度分からその五をこえる年度分については当該構築物の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該構築物の価格の三分の二の額とし、残存年度数が五以下であるときは、昭和四十五年度分からその数に相当する年度分については当該構築物の価格の三分の二の額とする。
5旧法第三百四十九条の三第十七項の規定は、昭和四十四年一月一日までの間において敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和五十三年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。
新法第百十四条の三第一項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十六年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
新法第百四十七条及び第百五十四条の二の規定は、昭和四十七年度分の自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十八年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。
3次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第七十四条第七項及び第四百六十四条第四項の規定は、昭和五十一年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税から適用し、昭和五十年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法附則第四条第二項の規定を除く。)は、昭和五十一年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の規定は、昭和五十二年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
2前項の規定による改正後の地方税法第七十二条の四第一項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業団の事業年度分の事業税について適用し、施行日前に終了した事業団の事業年度分の事業税については、なお従前の例による。
3施行日の属する事業団の事業年度に関する前項の規定の適用については、地方税法第七十二条の十三第一項の規定にかかわらず、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の二の規定は、昭和五十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2旧法附則第四条第四項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
3新法附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和五十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和五十六年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
3新法附則第三十四条から第三十五条までの規定は、昭和五十六年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第百二十九条第七項の規定は、施行日以後に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新法第七十三条の十四第四項及び第七十三条の二十四第四項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に旧法第七十三条の十四第四項又は第七十三条の二十四第四項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3旧法附則第十一条の五の規定は、この法律の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される旧法第七十三条の二十七の六第二項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第十一条の五中「九年」とあるのは「十二年」と、「附則第十一条の五」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第六条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の五」とする。
新法第百十四条の三第一項の規定は、昭和五十九年一月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の四十六第一項、第九十七条第一項、第百二十七条第一項、第二百七十八条第一項、第三百二十八条の十一第一項、第四百九十八条第一項、第五百三十六条第一項、第五百六十七条第一項、第六百九条第一項、第六百八十八条第一項、第六百九十九条の二十一第一項、第七百条の三十三第一項、第七百一条の十二第一項、第七百一条の六十一第一項及び第七百二十一条第一項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法第三章第四節の規定は、施行日以後に行われた新法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が旧法第三章第四節の規定の例により申告納付するものとする。
3施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものが、施行日において新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
4日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、継続小売販売業者が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新法第四百七十七条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧法第四百六十七条第二項の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2昭和五十六年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に設けられた旧法第三百四十九条の三第十五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4昭和五十九年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の施行の日から昭和六十年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第三項に規定する貸家住宅及び当該期間内に新築された同条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十三号に規定する旧事業転換法第三条第一項の規定による認定を受けた同項の計画(次項において「認定計画」という。)に係る事業の転換後の事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2前条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第四項に規定する認定計画に係る事業の転換後の事業及び認定計画に基づく事業の転換のための事業の用に供する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
旧法附則第十二条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和六十年度分の自動車税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第二十六号、第二十八号及び第二十九号の規定は、これらの規定に規定する土地に係る昭和六十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び施行日以後にされるこれらの規定に規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用する。
2旧法第五百八十六条第二項第二十六号、第二十七号の二、第二十八号及び第二十九号に規定する土地に係る昭和六十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前にされるこれらの規定に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第一号ヲ、第五号の二、第十三号の三、第二十一号、第二十一号の二及び第二十七号の六の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新法第五百八十六条第二項第一号ヲ、第五号の二、第十三号の三、第二十一号、第二十一号の二及び第二十七号の六の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3前項の規定にかかわらず、日本消防検定協会が施行日前に行つた土地の取得に対して課する特別土地保有税については、地方税法第五百八十六条第二項第二十八号中「第三百四十八条第二項」とあるのは、「消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第二十号)附則第八条による改正前の地方税法第三百四十八条第二項」として、同号の規定を適用する。
公害防止事業団から公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の公害防止事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)第十八条第二号の規定により前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十三条の十四第七項に規定する施設の譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。
2地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、又は造成した旧法第七十三条の二十七の五第一項に規定する旧事業団法第十八条第二号又は第三号に規定する施設の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3旧法第五百八十六条第二項第四号に規定する施設の譲渡しを昭和六十二年九月三十日までに受けた者が当該施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新法」という。)第七百一条の三十四第八項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる地方税法第七百一条の三十二第三項の規定により新築とみなされる施設の譲渡による取得(以下この項において「取得」という。)に対して課すべき新増設に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に行われた取得に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
5新法附則第三十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十四条の三第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の市町村民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、「四百五十万円」とあるのは「四百六十万円」と、「九百万円」とあるのは「九百五十万円」と、「二千万円」とあるのは「千九百万円」とする。
3新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
4新法第三百二十八条の三並びに新法附則第七条第五項及び第七項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第三百二十八条の三の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、「四百五十万円」とあるのは「四百六十万円」と、「九百万円」とあるのは「九百五十万円」と、「二千万円」とあるのは「千九百万円」と、新法附則第七条第五項及び第七項中「別表第二」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則別表第二」とする。
5旧法第三百十四条の八の規定は、昭和六十二年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
6新法第二百九十二条第一項第五号、第三百十三条第十一項、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項の規定並びに新法附則第三十三条の二第六項において準用する同条第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
7別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
8新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
9新法第三百二十一条の八第一項及び第三項の規定(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第三百二十一条の八第五項及び第九項並びに第三百二十一条の十三第一項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
10旧法第三百二十一条の十三第二項の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なおその効力を有する。
新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和六十三年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新法の規定中道府県たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用する。
2施行日前に行われた旧法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
3卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に道府県たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新法第七十四条の六第一項第四号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。
4卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第三項及び第四項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十四条の二(同条第一項第三号を除く。)、第三百十七条の二及び附則第三十三条の二第六項の規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3新法第三百十四条の二第一項第五号の三の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が昭和六十四年一月一日以後に共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。
前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第五百八十六条第二項第十四号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号に規定する共同施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3この法律の施行の日の前日までに取得された旧地方税法附則第十五条第四項に規定する機械設備等に係る固定資産税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新法第三百四十八条第二項第一号の二の規定は、平成元年度以前の年度分の固定資産税についても、適用する。
3新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に新設された同項に規定する償却資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧法第三百四十九条の三第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新法附則第十四条第四号の規定中特定粉じんの処理施設に関する部分は、平成元年十二月二十七日以後に新設された当該施設に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産のうち振動を防止するための償却資産(昭和六十四年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「振動防止用設備」という。)に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、同条第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、振動防止用設備に係る同項の規定の適用については、同項中「平成元年度」とあるのは「平成三年度」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
7昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産で昭和六十年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に建設され、又は設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9昭和五十八年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10平成元年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11平成元年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12昭和五十九年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第二十八項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13昭和六十年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14昭和六十一年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法の規定中特別地方消費税に関する部分は、平成三年七月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法附則第十二条の三の規定は、平成四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2新法附則第十二条の三第三項から第八項までの規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。
新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十四条の二第一項第五号の四の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。
次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第二百九十五条第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3新法第三百十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
4前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。
5新法第三百二十一条の八第十一項から第十五項までの規定は、施行日以後にする新法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第三百二十一条の八第十一項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。
繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日からこの法律の施行の日の前日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第四項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の八十八第一項の事業者が、適用日以後に終了する課税期間(新法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る新法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該残額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額として同項の規定を適用する。
2新法第七十二条の八十八第一項の事業者が、適用日以後に終了する課税期間に係る同項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該事業者を新法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者と、当該控除しきれなかった金額を同項に規定する不足額とみなして、同項の規定を適用する。
3新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該控除しきれなかった金額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額として同項の規定を適用する。
4新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該事業者を新法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した残額」とする。
5新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税の申告書を提出しようとする者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、第一項第二号に掲げる金額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額として同項の規定を適用する。
6前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における新法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2平成六年一月二日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十五号に規定する流筏路の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成六年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成七年一月一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定は、平成七年一月一日までに取得されたこれらの規定に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第二十七項中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。
6昭和六十四年一月二日から平成六年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第二十七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7平成二年一月二日から平成六年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8旧法附則第三十九条第一項に規定する承認計画の公表の日から平成七年三月三十一日までの間に同項に規定する指定事業者の事業の用に供された同条第四項に規定する家屋及び土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2平成八年一月二日前に設置された旧法第三百四十八条第二項第六号の二に規定する障壁その他の構築物(同号に規定する高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項若しくは第六条又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定による許可を受けた者が設置したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新法第三百四十九条の三第一項の規定は、平成七年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新法第三百四十九条の三第五項の規定は、同項に規定する船舶に対して課する海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
5新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、同項に規定する土地に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
6平成八年一月二日前に設置された旧法附則第十四条に規定する施設又は設備に対して課する平成八年度から平成十二年度までの各年度分の固定資産税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成六年度分及び平成七年度分」とあるのは「平成八年度から平成十二年度までの各年度分」と、同条第二号から第五号までの規定中「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。
7昭和六十年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8昭和六十一年一月二日から平成七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9平成三年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「六分の五の額」とあるのは「六分の五の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の六分の五の額)」とする。
10平成三年一月二日から平成七年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11昭和六十二年一月二日から平成七年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12平成三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13昭和五十七年一月二日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年一月二日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。
14平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15平成三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
16平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供された旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17平成三年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18平成三年六月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する設備又は施設に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける設備又は施設にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。
19平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21平成五年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。
新法第百四十四条の二の規定は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、施行日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百五十条、第三百五十五条から第三百五十七条まで、第三百八十条から第三百八十二条まで、第三百八十七条、第三百九十四条、第四百九条、第四百十五条、第四百十七条及び第四百十九条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2平成十年一月二日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十八条第二項第三十二号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新法第三百四十九条の三第一項の規定は、平成十年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4平成十年一月二日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成九年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、平成十年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7新法第三百四十九条の三第三十八項の規定は、平成十年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
8旧法附則第十五条第九項に規定する固定資産のうち騒音を防止するための施設(平成九年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「騒音防止施設」という。)に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、同条第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、騒音防止施設に係る同項の規定の適用については、同項中「平成八年度分及び平成九年度分」とあるのは「平成十年度分及び平成十一年度分」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。
9平成三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第十九項に規定する指定法人により取得された同項に規定する外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産及び平成五年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第十九項に規定する指定法人に準ずる法人により取得された同項に規定する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10平成六年一月二日から平成十一年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第二十六項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。
11平成七年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供された旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13平成七年一月二日から平成十年三月三十一日までの間に新たに変電所又は送電施設の用に供された旧法附則第十五条第三十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成十一年五月一日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税及び市町村たばこ税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法附則第三十五条の三の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3新法第二百九十四条第七項及び第三百二十一条の八第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
新法第百四十七条及び附則第十二条の三の規定は、平成十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二及び第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二及び第三十一条の三の三の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号の十に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地及び同日前に新築され、又は増築された同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4施行日前に新設され、又は増設された旧法第五百八十六条第二項第一号の二十一に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物であって施行日前に新築され、又は増築されたものの用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
5施行日前に新築され、又は増築された旧法第五百八十六条第二項第一号の二十二に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
6新法第五百八十六条第二項第一号の二十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
7新法第五百八十六条第二項第一号の二十九の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
8新法第五百八十六条第二項第一号の三十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものの敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
9新法第五百八十六条第二項第一号の三十一の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
10新法第五百八十六条第二項第一号の三十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
11新法第五百八十六条第二項第一号の三十三の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興特別措置法の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備に係る同号に規定する建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
12新法第五百八十六条第二項第二号ヲの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、土壌汚染対策法の施行の日以後に取得される同号に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
13旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地(施行日前に取得され、かつ、同号に規定する事業の用に供されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
14旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地(平成十六年三月三十一日までに取得されるものに限る。)の取得に対して課すべき特別土地保有税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十四年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
15施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「、第二十九項第一号若しくは第二号若しくは第三十二項」とあるのは、「若しくは第二十九項第一号若しくは第二号」とする。
16施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2旧法附則第十一条の四第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する営業の譲渡が施行日から平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該営業の譲渡に係る不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十五年三月三十一日」とあるのは、「平成十六年三月三十一日」とする。
3新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成十五年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成十五年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間において、新法第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十二項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、新法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、新法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成十五年一月一日以後に新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
7平成十五年四月一日から平成十七年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び新法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。
8小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
新法附則第十二条の三第四項及び第六項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2新法附則第十二条の三第一項の規定は、平成十七年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
新法第二百九十五条第一項第二号並びに附則第四十条第八項及び第九項の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の市町村民税については、第八項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2平成十八年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「千円」とする。
3市町村は、平成十八年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の二に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「第三百十四条の三、第三百十四条の四及び前条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第三項」とする。
4平成十九年度分の個人の市町村民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新法第三百十条の規定の適用については、同条中「三千円」とあるのは、「二千円」とする。
5市町村は、平成十九年度分の個人の市町村民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が百二十五万円以下であり、かつ、平成十七年一月一日現在において年齢六十五歳以上であったものの所得割(新法第二百九十五条第一項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新法及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定中所得割に関する部分(新法第三百十四条の八第一項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の三分の一に相当する額を控除するものとする。この場合における新法第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「第三百十四条の三及び前二条」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第五項」とする。
6新法第三百十七条の六第三項の規定は、平成十八年一月一日以後に同項に規定する給与の支払を受けなくなった者がある場合について適用する。
7新法附則第三十五条の二の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が発生する場合について適用する。
8新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。
9新法附則第三十五条の三(新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第四号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。
道府県は、平成十九年度分の個人の道府県民税に限り、当該道府県民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の道府県民税に係る新法第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新法第三十七条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成二十年度分の個人の道府県民税に係る合計課税所得金額、新法附則第三十四条第一項に規定する課税長期譲渡所得金額、新法附則第三十五条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額、新法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額並びに附則第二十六条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額(同条第五項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額(同条第八項第四号の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新法第三十七条第一号イ又は第二号イに掲げる金額を超えないものについては、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額(附則第十二条第一項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。))を、新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。
2地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。))」とあるのは「零とする。))の三分の二に相当する金額」と、「新法及び新租税条約実施特例法の規定中所得割に関する部分(新法第三十七条の三の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第二条第五項の規定による所得割の額」とする。
3第一項の規定は、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者から、平成二十年七月一日から同月三十一日(同月一日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から一月を経過した日の前日)までの間に、平成十九年一月一日現在における住所所在地の市町村長に対して、総務省令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
4市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第一項の規定を適用することができる。
5市町村長は、第一項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新法第三十七条の三の規定により控除された金額及び新法第三百十四条の八第二項の規定により個人の道府県民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付しなければならない。
6市町村長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る当該市町村の地方団体の徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該還付すべき金額をこれに充当しなければならない。
7前二項の規定によって市町村長が還付し、又は充当した金額は、新法第四十七条第一項第二号に規定する金額とみなして、同項の規定を適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第二項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7平成十一年十一月二十五日から平成十九年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十三項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8平成十三年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9平成九年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新造され、かつ、専ら離島航路事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第四十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11平成十七年七月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2施行日前にされた旧法第七十三条の二第二項の規定による家屋の新築後最初に行われた沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は同項に規定する政令で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。
3附則第一条第八号に定める日前の旧法第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号及び第七十三条の六第一項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4附則第一条第六号に定める日前の旧民法第三十四条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5附則第一条第十一号に定める日から平成二十年十一月三十日までの間における新法附則第十一条第三十二項の規定の適用については、同項中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは、「民法第三十四条の法人」とする。
新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新法第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは新法第百四十四条の三第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。
2施行日前に旧法第七百条の三第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは旧法第七百条の四第一項各号(第三号又は第四号を除く。)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第七百条の三第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定の申請は、新法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定の申請とみなす。
4この法律の施行の際現に旧法第七百条の六の二第一項の規定により元売業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該元売業者の指定は、新法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定とみなす。
5この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の六の三第一項の規定による仮特約業者の指定の申請は、新法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。
6この法律の施行の際現に旧法第七百条の六の三第一項の規定により仮特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は、新法第百四十四条の八第一項の規定による仮特約業者の指定とみなす。
7この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の六の四第一項の規定による特約業者の指定の申請は、新法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。
8この法律の施行の際現に旧法第七百条の六の四第一項の規定により特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は、新法第百四十四条の九第一項の規定による特約業者の指定とみなす。
9この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の十一の二第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、新法第百四十四条の十五第一項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。
10この法律の施行の際現に旧法第七百条の十一の二第二項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新法第百四十四条の十五第二項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。
11この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の十一の二第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、新法第百四十四条の十五第三項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。
12この法律の施行の際現に旧法第七百条の十二第一項の規定により交付を受けている証票は、新法第百四十四条の十六第一項の規定により交付を受けた証票とみなす。
13この法律の施行の際現に旧法第七百条の十四の三の規定により提供されている担保は、新法第百四十四条の二十の規定により提供された担保とみなす。
14この法律の施行の際現にされている旧法第七百条の十五第一項の規定による免税証の交付の申請は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあっては同条第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付の申請とみなす。
15この法律の施行の際現に旧法第七百条の十五第一項の規定により交付を受けている免税証は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税証にあっては新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税証にあっては同条第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第一項の規定により交付を受けた免税証とみなす。
16この法律の施行の際現に旧法第七百条の十五第二項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、新法第百四十四条の六に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、新法附則第十二条の二の四第一項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては同条第二項において読み替えて準用する新法第百四十四条の二十一第二項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
17この法律の施行の際現に旧法第七百条の二十二の二第一項の規定により道府県知事の承認を受けている者に係る同項の規定による当該道府県知事の承認は、新法第百四十四条の三十二第一項の規定による道府県知事の承認とみなす。
18この法律の施行の際現に旧法第七百条の二十二の二第四項の規定により交付を受けている製造等承認証は、新法第百四十四条の三十二第四項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。
19施行日前に新法第百四十四条の三十四第一項に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等が旧法第七百条の二十二の四第一項から第三項までの規定によりした届出は、新法第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定によりした届出とみなす。
平成二十二年十月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により道府県たばこ税を課する。
3前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式によって、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
4第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第十二条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第三十九条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5第三項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。
7卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の七第一項及び第二項、附則第五条の五第二項並びに附則第五条の六第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金について適用する。
2新法第三百十四条の七第三項の規定による申出をしようとする者は、平成二十四年一月一日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。
3新法第三百十七条の二第一項及び第五項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4新法附則第六条第四項及び第五項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、旧法附則第六条第四項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6新法第二百九十二条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定に係る部分に限る。)並びに新法附則第八条第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了した事業年度を除く。)分の法人の市町村民税及び同年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了した連結事業年度を除く。)分の法人の市町村民税について適用し、同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、施行日前に終了した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
7施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法附則第八条第三項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第八条第三項中「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税特別措置法」」と、同条第五項中「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二」とあるのは「及び第四十二条の十二の規定」と、「及び第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」と、「及び第六十八条の十五」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九」とする。
新法第三十二条第八項及び第九項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2平成二十四年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第七条第一項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
3別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4新法第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた同条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた旧法第五十三条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。
5新法第五十三条第二十八項の規定は、施行日以後に同条第二十六項の法人税割額に係る道府県民税の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第十二条の三の規定は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2旧法附則第五十四条第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
3旧法附則第五十四条第三項に規定する場合における同項に規定する他の自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
4旧法附則第五十四条第七項に規定する場合における同項に規定する対象区域内自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四第一項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次条第一項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項」と、「及び附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「前条第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」とする。
平成二十五年十二月三十一日以前に旧法第七十二条の五十五の三に規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領した同条に規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
2旧法附則第九条第十一項から第十三項までの規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
次項に定めるものを除き、二十八年新法の規定中法人の事業税に関する部分は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2二十八年新法第七十二条の十三第五項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に同号に掲げる規定による改正前の地方税法第七十二条の十三第五項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2新法第三十二条第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3新法第三十七条の二第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4新法第七十一条の三十一第一項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。
5新法附則第七条第一項から第七項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。
6新法附則第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
7別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
8新法第二十三条第一項第四号(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二及び第四十二条の十二の二の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第四号の三(所得税法等改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の二及び第六十八条の十五の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第三項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)、第四項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9施行日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法第二十三条第一項第四号の三(新法附則第八条第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同号中「第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五の二」と、新法附則第八条第六項中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは「第六十八条の十五の二まで」と、「第六十八条の十五、第六十八条の十五の三」とあるのは「第六十八条の十五」とする。
10新法第五十三条第一項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第五十三条第二項の規定によって申告納付する法人及び同条第三項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の道府県民税についての新法第五十二条第一項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法第二十三条第一項第四号の五に規定する資本金等の額が」とし、同条第四項及び第五項の規定は、適用しないものとする。この場合において、旧法第五十二条第四項の規定は、なおその効力を有する。
11新法第五十三条第五項に規定する法人について、同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額がある場合における当該連結適用前欠損金額又は当該連結適用前災害損失欠損金額に係る同条第六項の規定の適用については、次に定めるところによる。
元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に都道府県に納付される法人の事業税に係る法人事業税交付金(元年新法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用する。ただし、令和元年度に限り、法人事業税交付金は、同年度内に交付しないで、令和二年度に交付すべき法人事業税交付金に加算して交付するものとする。
2令和二年度における法人事業税交付金に係る元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、元年新法第七十二条の七十六中「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額」と、同項中「統計法第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
3令和三年度及び令和四年度における法人事業税交付金に係る元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、元年新法第七十二条の七十六中「従業者数」とあるのは「従業者数及び市町村民税の法人税割額」と、同項中「従業者数」とあるのは「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
4前二項の規定により読み替えられた元年新法第七十二条の七十六に規定する市町村民税の法人税割額並びに前二項の規定により読み替えられた元年新法第七百三十四条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
5附則第一条第十五号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第九条第十項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下この項において「電気事業法等改正法」という。)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第四項に規定する託送供給を受けて行われるガスの供給に係る収入金額について適用し、同日前に電気事業法等改正法第五条の規定による改正前のガス事業法第二条第十二項に規定する託送供給を受けて行われた同条第七項に規定する大口供給に係る収入金額については、なお従前の例による。
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2新法第七十二条(第五号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3前項の規定により新法第七十二条(第五号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(旧法第七十二条第五号に規定する恒久的施設をいう。以下この項及び第七項において同じ。)を有していた地方税法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(新法第七十二条第五号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)をいう。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同日において旧恒久的施設を有していなかった地方税法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(当該恒久的施設に該当するものを有していたものに限る。)をいう。)に係る新法第七十二条の二第六項、第七十二条の十三第五項及び第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における所得税法等改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人又は同項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人に係る新法第七十二条の二十六第八項及び第七十二条の四十第一項の規定の適用については、新法第七十二条の二十六第八項中「第百四十四条の三第一項ただし書」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十一条第二項の規定により読み替えて適用される同法第二条の規定による改正後の法人税法(第七十二条の四十第一項第二号において「読替え後の新法人税法」という。)第百四十四条の三第一項ただし書」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、新法第七十二条の四十第一項第二号中「第百四十四条の六第一項」とあるのは「読替え後の新法人税法第百四十四条の六第一項」とする。
5前二項に定めるもののほか、第二項の規定により新法第七十二条(第五号中法人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合又は所得税法等改正法附則第二十一条第一項の規定により新法人税法第二条(第十二号の十九に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人の事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6新法第七十二条(第五号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、令和元年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
7前項の規定により新法第七十二条(第五号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設を有していた地方税法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない個人(新法第七十二条第五号に規定する恒久的施設に該当するものを有していなかったものに限る。)に係る新法第七十二条の二第六項の規定の適用については、同項中「この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日において旧恒久的施設(地方税法等改正法第一条の規定による改正前の第七十二条第五号に規定する恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有していたこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人(恒久的施設に該当するものを有していなかつたものに限る。)」と、「恒久的施設」とあるのは「旧恒久的施設」とする。
8前項に定めるもののほか、第六項の規定により新法第七十二条(第五号中個人の事業税に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における個人の事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この項において「特定ガス供給業」という。)を行っていた法人(同条第十項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)を除く。)の特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を旧法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。
10新法第七十二条の二十三第三項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第三項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
11法人の施行日前に終了した事業年度に係る旧法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)及び法人の施行日前に旧法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生した同条の規定による申告書並びにこれらの申告書に係る旧法第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係る旧法第七十二条の三十五第一項から第三項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。
12新法第七十二条の四十五の二第二項及び第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第一項の申告書の提出期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。
附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十一条及び第十八条において「元年十月新法」という。)第七十二条の二十四の七並びに附則第九条の二及び第九条の二の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての地方税法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「六・三倍」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、電気供給業のうち新法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業等(以下この項において「小売電気事業等」という。)又は同号に規定する発電事業等(以下この項において「発電事業等」という。)を行っていた法人の小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を旧法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。
3新法附則第九条の二の二第一項の規定(同項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(同項及び附則第十六条において「四年新法」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2四年新法附則第九条第二十二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次条第四項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうち新法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業以外のもの(以下この項において「対象ガス供給業」という。)を行っていた法人(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)(次条第四項において「ガス製造事業者等」という。)に限る。)の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を新法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を旧法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得(令和二年改正前法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次条第四項において同じ。)に係る当該法人の個別所得金額(令和二年改正前法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。次条第四項において同じ。)の計算の例により算定していたものとみなす。
3旧法附則第八条の六第一項の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)附則第十五条第二十一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に取得される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日。以下この条において同じ。)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和二年四月一日から施行日の前日までの間に取得された前条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧地方税法」という。)附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新地方税法附則第十五条第二十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間に取得された旧地方税法附則第十五条第二十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
3新地方税法附則第十五条第四十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する償却資産に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2新法第七十二条の十三第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項第四号に掲げる事実が生ずる場合について適用する。
3新法第七十二条の二十九第三項、第五項及び第六項(これらの規定を新法第七十二条の三十第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の旧法第七十二条の二十九第三項(旧法第七十二条の三十第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
4新法第七十二条の四十六第二項から第八項まで及び第七十二条の四十七第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十二条の三十二第一項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係る旧法第七十二条の四十六の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十二条の四十七の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十二条の四十六第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。
5新法第七十二条の四十八第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
6新法第七十二条の四十九の十二第九項から第十二項までの規定は、施行日以後に発生する同条第九項に規定する特定非常災害について適用する。
第五条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法第七百三条の四及び第七百三条の五第三項の規定は、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和五年度分の国民健康保険税のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三の二第一項の規定は、施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2新法第七十二条の二十三第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3新法第七十二条の四十七第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に地方税法第七十二条の三十二第一項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、二号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第百四十四条の三第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の軽油の消費及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2新法第百四十四条の三第五項及び第百四十四条の六の二の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「四号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油(地方税法第百四十四条の二第三項に規定する燃料炭化水素油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、四号施行日前の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
3新法第百四十四条の三十二第九項の規定は、四号施行日以後の燃料炭化水素油の消費について適用し、四号施行日前の燃料炭化水素油の消費については、なお従前の例による。
4新法附則第十二条の二の七第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、四号施行日以後の軽油の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、四号施行日前の軽油の引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5新法附則第十二条の二の七第九項の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。
6新法附則第十二条の二の七の二第一項の規定は、施行日以後の炭化水素油(地方税法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油をいう。)の製造について適用する。
次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分(新法第七十二条の六十九の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2銀行等保有株式取得機構が行う事業に対する施行日から令和十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に係る地方税法第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十九を、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の九を、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の八を、同年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の六を、同年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の五を、同年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の四を、同年四月一日から令和十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の三を、同年四月一日から令和十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の二を、同年四月一日から令和十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。