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沖縄振興特別措置法 第九条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

平成十四年法律第十四号法律
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第九条

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設を新設し、又は増設した認定事業者(前条第一項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該特定民間観光関連施設に係る事業に対する事業税、当該特定民間観光関連施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定民間観光関連施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

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沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号。次項において「旧法一部改正法」という。)による改正前の旧法により設立された沖縄電力株式会社に係る電気事業法第三条第一項の許可については、なお従前の例による。

2旧法一部改正法による改正前の旧法附則第十九条第二十項の規定により沖縄電力株式会社が設けた特別勘定については、同条第二十一項の規定は、旧法の失効後も、なおその効力を有する。

(中小企業等経営強化法の特例に関する経過措置)
附則

施行日前にされた旧沖振法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十四条第一項の経営革新計画の承認の申請であって、この法律の施行の際、まだその承認をするかどうかの処分がされていないものについての承認の処分については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧沖振法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認(旧沖振法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第十五条第一項の変更の承認を含む。)を受けている経営革新計画及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受ける経営革新計画に関する計画の変更の承認及び承認の取消し、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)の特例、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

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