(資金の確保等)
第十条
国及び地方公共団体は、事業者が行う提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内の観光関連施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
国及び地方公共団体は、事業者が行う提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内の観光関連施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
旧沖振法第四条の規定による沖縄振興計画に基づく事業等で、令和四年度以後の年度に繰り越される国の負担若しくは補助又は交付金の交付に係るものは、新沖縄振興計画に基づく事業等とみなして、新沖振法第九十条及び第九十四条から第百条までの規定を適用する。
2令和四年度の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付に係る事業等で、新沖縄振興計画が定められるまでの間に、沖縄の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が沖縄県知事の意見を聴くとともに関係行政機関の長に協議して決定したものについては、当該事業等を新沖縄振興計画に基づく事業等とみなして、新沖振法の規定を適用する。