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沖縄振興特別措置法 第十一条 (公共施設の整備)

平成十四年法律第十四号法律
(公共施設の整備)

第十一条

国及び地方公共団体は、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域における観光の振興を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。

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