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沖縄振興特別措置法 第十五条 (海外における宣伝等の措置)

平成十四年法律第十四号法律
(海外における宣伝等の措置)

第十五条

独立行政法人国際観光振興機構は、外国人観光旅客の沖縄への来訪を促進するため、海外において沖縄の宣伝を行うほか、これに関連して沖縄県及び沖縄の市町村が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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