(国際会議等の誘致を促進するための措置)
第十六条
独立行政法人国際観光振興機構は、国際会議等の沖縄への誘致を促進するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
- 一沖縄県及び沖縄の市町村に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は時宜に応じて提供すること。
- 二海外において沖縄県及び沖縄の市町村の宣伝を行うこと。
独立行政法人国際観光振興機構は、国際会議等の沖縄への誘致を促進するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。