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沖縄振興特別措置法 第十六条 (国際会議等の誘致を促進するための措置)

平成十四年法律第十四号法律
(国際会議等の誘致を促進するための措置)

第十六条

独立行政法人国際観光振興機構は、国際会議等の沖縄への誘致を促進するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

  1. 沖縄県及び沖縄の市町村に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は時宜に応じて提供すること。
  2. 海外において沖縄県及び沖縄の市町村の宣伝を行うこと。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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