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沖縄振興特別措置法 第二十一条 (環境保全型自然体験活動に係る保全利用協定)

平成十四年法律第十四号法律
(環境保全型自然体験活動に係る保全利用協定)

第二十一条

沖縄において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者は、環境保全型自然体験活動の実施に関する協定(以下「保全利用協定」という。)を締結し、当該保全利用協定が適当である旨の沖縄県知事の認定を受けることができる。

2前項の認定に係る申請については、保全利用協定に参加するもののうちから代表者(以下「協定代表者」という。)を定め、これを行わなければならない。

3環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者で、その者以外に当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者がないと認められる区域において当該環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行うもの(以下「単独事業者」という。)は、単独で保全利用協定を定め、第一項の規定による認定を受けることができる。

4保全利用協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 保全利用協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)
  2. 環境保全型自然体験活動の内容に関する事項
  3. 自然環境の保全その他環境保全型自然体験活動の実施に際し配慮すべき事項
  4. 保全利用協定の有効期間
  5. 保全利用協定に違反した場合の措置
  6. その他必要な事項

5沖縄県知事は、第一項の認定に係る申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による認定をするものとする。

  1. 沖縄振興計画に照らして適切なものであること。
  2. 協定区域内において環境保全型自然体験活動に係る案内及び助言を業として行う者の相当数が保全利用協定に参加していること。
  3. 協定区域における自然環境の保全上支障がないことその他環境保全型自然体験活動の適正な推進に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 保全利用協定の内容が不当に差別的でないこと。
  5. 保全利用協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

6沖縄県知事は、第一項の認定に係る申請があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該保全利用協定を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。

7沖縄県知事は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その旨を協定区域の属する市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の自然環境の保全その他の環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を聴かなければならない。

8第六項の規定による公告があったときは、当該保全利用協定に関し自然環境の保全その他の環境保全型自然体験活動の適正な推進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、当該保全利用協定について、沖縄県知事に意見書を提出することができる。

9沖縄県知事は、第一項の認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、環境保全型自然体験活動に参加しようとする者、沖縄を来訪する観光旅客その他の者に当該認定に係る保全利用協定の内容について周知するものとする。

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(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第五十四条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第三項の同意を得たものとみなす。

  1. 一から三まで
  2. 附則第十二条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下この条において「旧沖縄振興特別措置法」という。)第十二条第二項の認定(旧沖縄振興特別措置法第十三条第一項の変更の認定を含む。)旧沖縄振興特別措置法第十二条第一項に規定する沖縄特例通訳案内士育成等事業計画

2この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第十八条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。

  1. 一から四まで
  2. 旧沖縄振興特別措置法第十四条第七項沖縄特例通訳案内士の登録

3次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第十九条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第十九条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。

  1. 一から四まで
  2. 旧沖縄振興特別措置法第十四条第七項沖縄特例通訳案内士登録簿

4この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。

  1. 一から四まで
  2. 旧沖縄振興特別措置法第十四条第七項沖縄特例通訳案内士登録証

5第二項の規定により新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。

  1. 一から四まで
  2. 旧沖縄振興特別措置法第十四条第八項

6次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。

  1. 一から四まで
  2. 旧沖縄振興特別措置法第十四条第八項

7前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

  1. 一から四まで
  2. 旧沖縄振興特別措置法第十四条第一項の規定の適用を受けて旧沖縄振興特別措置法の規定によりされた処分その他の行為

8前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

  1. 一から四まで
  2. 旧沖縄振興特別措置法第十四条第一項の規定の適用を受けて旧沖縄振興特別措置法の規定によりされている申請その他の行為
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