条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令 第二条 (保全利用協定の公告)

平成十四年内閣府・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保全利用協定の公告)

第二条

第二十一条第六項(法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 保全利用協定の名称
  2. 協定区域
  3. 保全利用協定の対象となる環境保全型自然体験活動の種類
  4. 保全利用協定に参加する者の氏名又は名称
  5. 保全利用協定の縦覧場所

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令第二条(保全利用協定の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(保全利用協定の認定の基準) 沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令 目次