(保全利用協定の公告)
第二条
法第二十一条第六項(法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
- 一保全利用協定の名称
- 二協定区域
- 三保全利用協定の対象となる環境保全型自然体験活動の種類
- 四保全利用協定に参加する者の氏名又は名称
- 五保全利用協定の縦覧場所
法第二十一条第六項(法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。