(保全利用協定の変更) 第二十二条 協定代表者及び単独事業者は、前条第一項の認定を受けた保全利用協定(次条において「認定協定」という。)において定めた事項を変更しようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。2前条第五項から第九項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗