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沖縄振興特別措置法 第二十三条 (勧告)

平成十四年法律第十四号法律
(勧告)

第二十三条

沖縄県知事は、環境保全型自然体験活動が認定協定(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って実施されていないと認めるとき、又は当該認定協定に係る協定区域内における環境保全型自然体験活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該認定協定に係る協定代表者又は単独事業者に対して、環境保全型自然体験活動の実施の方法の改善、当該認定協定の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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