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沖縄振興特別措置法第二十一条第五項第三号に規定する基準等を定める命令 第一条 (保全利用協定の認定の基準)

平成十四年内閣府・農林水産省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保全利用協定の認定の基準)

第一条

沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第二十一条第五項第三号に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 協定区域の範囲が環境保全型自然体験活動の適正な実施を確保する上で適切なものであり、かつ、その境界が明確に定められていること。
  2. 協定区域における自然環境の健全な利用に資するものであること。
  3. 協定区域及びその周辺の地域における生活環境の保全及び風俗慣習について適切に配慮されているものであること。
  4. 保全利用協定の有効期間が二年以上五年以下であること。
  5. 保全利用協定に違反した場合の措置が、違反した者に対して不当に重い負担を課するものではないこと。
  6. 原則として協定区域内の土地の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得ていること。
  7. 関係法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画と整合性のとれたものであること。

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