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沖縄振興特別措置法 第八条 (課税の特例)

平成十四年法律第十四号法律
(課税の特例)

第八条

提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において認定観光地形成促進措置実施計画に従って特定民間観光関連施設(スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものであって、当該施設が当該要件に該当するものとして沖縄県知事が指定するものに限る。)であって、民間事業者が設置及び運営するものをいう。次条において同じ。)を新設し、又は増設した認定事業者(当該認定事業者が認定観光地形成促進措置実施計画に従って実施する観光地形成促進措置が当該区域における国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成の促進に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた者に限る。)が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

2沖縄県知事は、前項に規定する指定を受けた販売施設が同項に規定する政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件

旧法の失効の際現に旧法第七条第一項の規定により国土交通大臣が指定した区間は、第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が指定した区間とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置に関する経過措置)
附則

地方公共団体が、次の表の各号の上欄に掲げる地域又は地区の区域内において当該各号の中欄に掲げる施設又は設備を当該各号の下欄に掲げる日以前に新設し、又は増設した者(同表の第三号の上欄に掲げる地域の区域内において同号の中欄に掲げる事業の用に供した場合にあっては、旧沖振法第三十五条の三第五項に規定する認定事業者に限る。)に係る事業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

2地方公共団体が、沖縄振興特別措置法第三条第三号の離島の地域内において薪炭製造業を行う個人に係る事業税について令和四年三月三十一日以前に課税免除又は不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

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