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沖縄振興特別措置法施行令 第七条 (販売施設の要件)

平成十四年政令第百二号政令
(販売施設の要件)

第七条

第八条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「飲食施設」という。)及びイからホまでに掲げる施設のうちいずれかの施設(第四号及び次条第一項第一号において「附帯施設」という。)が一体的に設置される施設であること。
    1. スポーツ又はレクリエーション施設
    2. 教養文化施設
    3. 休養施設
    4. 集会施設
    5. 観光に関する情報を提供する施設
  2. 一の事業者が小売施設及び飲食施設の設置をすること。
  3. 小売施設及び飲食施設の床面積の合計が、おおむね三千平方メートル以上であること。
  4. 附帯施設の床面積の合計が小売施設及び飲食施設の床面積の合計のおおむね四分の一以上であること。

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(国の貸付金の償還期間等)

法附則第四条第五項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四条第一項から第四項までの規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5法附則第四条第十項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

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