(特定販売施設の要件)
第八条
法第二十六条の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二一の事業者が特定小売施設及び特定飲食施設の設置をすること。
- 三特定小売施設及び特定飲食施設の床面積の合計が、おおむね二千平方メートル以上であること。
- 四専ら法第二十六条に規定する物品を販売するために設置される店舗(次項において単に「店舗」という。)の用に供される床面積の合計がおおむね千平方メートル以上であること。
2法第二十六条に規定する特定販売施設に設置される店舗は、同条に規定する旅客ターミナル施設等との連携を図ることにより同条に規定する物品の当該旅客ターミナル施設等における円滑な引渡しが確保できるものでなければならない。