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沖縄振興特別措置法施行令 第八条 (特定販売施設の要件)

平成十四年政令第百二号政令
(特定販売施設の要件)

第八条

第二十六条の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定飲食施設」という。)及び附帯施設が一体的に設置される施設であること。
  2. 一の事業者が特定小売施設及び特定飲食施設の設置をすること。
  3. 特定小売施設及び特定飲食施設の床面積の合計が、おおむね二千平方メートル以上であること。
  4. 専ら法第二十六条に規定する物品を販売するために設置される店舗(次項において単に「店舗」という。)の用に供される床面積の合計がおおむね千平方メートル以上であること。

2第二十六条に規定する特定販売施設に設置される店舗は、同条に規定する旅客ターミナル施設等との連携を図ることにより同条に規定する物品の当該旅客ターミナル施設等における円滑な引渡しが確保できるものでなければならない。

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(会社の合併)

沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の旧法附則第十九条第二十項に規定する合併を行った会社が同項に規定する資産につき同項に規定する特別勘定として貸借対照表に付記した金額がある場合には、会社の当該付記をした日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該付記した金額のうち当該資産に係る部分の金額に相当する金額の減額がされたものとみなす。

2旧法附則第十九条第二十項の規定により特別勘定を設けた会社が解散又は合併により消滅した場合における清算所得の金額の計算については、会社の解散又は合併当時の資本金の額は、当該額から同項の規定により特別勘定として付記した金額に相当する金額を控除した額とする。

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