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沖縄振興特別措置法施行令 第九条 (情報通信産業振興地域の要件)

平成十四年政令第百二号政令
(情報通信産業振興地域の要件)

第九条

第二十八条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 経済的社会的条件からみて一体として情報通信産業の立地を促進することが相当と認められる地域であること。
  2. その地域又はその地域の周辺の地域における人口及び産業の集積の状況からみて、これらの地域において情報通信産業に属する事業を行う事業者が供給する製品又は役務に対する相当程度の需要が見込まれること。
  3. その地域又はその地域の周辺の地域に、情報通信産業に属する事業の業務に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設、研究施設又は情報通信技術の企業化を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設(次条において「研究施設等」という。)が存在すること。

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(認定の失効及び取消しに関する経過措置)
附則

第十九条及び第二十条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる規定に該当する者として認定を受けた者とみなす。

  1. 旧沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和四十七年政令第百八十五号。以下この条において「旧令」という。)第十二条の四第一項に該当する者として認定を受けた者第十六条第一項
  2. 沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第十号)第一条の規定による改正前の旧法第二十四条第一項の認定を受けた者又は旧令第十二条の四第二項第一号に該当する者として認定を受けた者第十六条第二項第一号
  3. 旧令第十二条の四第二項第二号に該当する者として認定を受けた者第十六条第二項第二号
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