条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興特別措置法 第二十八条 (情報通信産業振興計画の作成等)

平成十四年法律第十四号法律
(情報通信産業振興計画の作成等)

第二十八条

沖縄県知事は、基本方針に即して、情報通信産業の振興を図るための計画(以下「情報通信産業振興計画」という。)を定めることができる。

2情報通信産業振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 計画期間
  2. 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域(以下「情報通信産業振興地域」という。)の区域
  3. 前号の区域内において特定情報通信事業を実施する企業の立地を促進するため必要とされる政令で定める要件を備えている地区(第三十条第一項及び第三十一条第二項において「情報通信産業特別地区」という。)を定める場合にあっては、その区域
  4. 情報通信産業の振興を図るため沖縄県が情報通信産業振興地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容
  5. 前号の措置の実施を通じて情報通信産業の振興が図られることにより見込まれる効果
  6. 第二十九条の二第一項に規定する情報通信産業振興措置実施計画の同条第四項の認定に関する基本的事項

3沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4沖縄県知事は、情報通信産業振興計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。

5主務大臣は、前項の規定により情報通信産業振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。

6主務大臣は、第四項の規定により提出された情報通信産業振興計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

7第三項から前項までの規定は、情報通信産業振興計画の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興特別措置法第二十八条(情報通信産業振興計画の作成等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(航空機燃料税の軽減) 沖縄振興特別措置法 目次 第二十九条(情報通信産業振興計画の実施状況の報告等) →