(特定情報通信事業の認定の要件等)
第十一条
法第三十条第一項の政令で定める数は、五人とする。
2法第三十条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一事業計画が適切であると認められること。
- 二当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。
- 三提出情報通信産業振興計画(法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画をいう。以下この項において同じ。)に定められた情報通信産業特別地区(法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下この項において同じ。)の区域内においては、専ら特定情報通信事業を営むものであること。
- 四当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて、次に掲げる業務以外の業務を行わないものであること。
- イ当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
- ロ当該法人が提供する役務の広告又は宣伝を行う業務
- ハ当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務
- ニ当該法人が提供する役務の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
- ホ当該法人が提供した役務に関する情報の提供を行う業務
- ヘ当該法人が役務を提供するために設置する電気通信設備の保守点検を行う業務
- トイからヘまでに掲げる業務に付随して行う業務
- イ
- 五当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は三人のいずれか多い数以下であること。