条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄振興特別措置法施行令 第十二条

平成十四年政令第百二号政令

第十二条

第三十条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。

2認定法人(法第三十条第二項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定情報通信事業(同条第二項に規定する認定特定情報通信事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。

3認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第二項第三号から第五号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄振興特別措置法施行令第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(特定情報通信事業の認定の要件等) 沖縄振興特別措置法施行令 目次 第十二条の二(情報通信産業振興関連保証に係る保険料率) →