(申請書の添付書類)
第八条
令第十二条第一項の主務省令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。
- 一提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において設立されたことを明らかにする書類
- 二当該区域内においては、専ら特定情報通信事業を営んでいることを明らかにする書類
- 三令第二条第四号又は第五号に掲げる事業を行う場合においては、顧客の情報を保管するために必要な施設又は設備の内容を明らかにする書類
- 四常時五人以上の従業員を使用していることを明らかにする書類
令第十二条第一項の主務省令で定める添付書類は、次に掲げるものとする。