条文くん法令検索 AIに質問する

情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第七条 (申請書の記載事項)

平成十四年内閣府・総務省・経済産業省令第一号府省令
(申請書の記載事項)

第七条

第十二条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地
  2. 法人の設立時期、特定情報通信事業の種類、事業計画、常時使用する従業員の数、令第十一条第二項第四号に規定する事業所において行う業務の内容、当該事業所において業務に従事する従業員の数その他事業に関し必要な事項
  3. 前条第一号又は第二号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該事業の開始日

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令第七条(申請書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(令第十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合及び期間) 情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 目次 第八条(申請書の添付書類) →