(申請書の記載事項)
第七条
令第十二条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地
- 二法人の設立時期、特定情報通信事業の種類、事業計画、常時使用する従業員の数、令第十一条第二項第四号に規定する事業所において行う業務の内容、当該事業所において業務に従事する従業員の数その他事業に関し必要な事項
- 三前条第一号又は第二号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該事業の開始日