(令第十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合及び期間)
第六条
令第十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する主務省令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一法第三十条第一項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が提出情報通信産業振興計画(法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画をいう。以下同じ。)に定められた情報通信産業特別地区(法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下同じ。)の区域内において特定情報通信事業を営んでいた場合当該地区の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間
- 二法第三十条第一項に規定する法人が提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域内において特定情報通信事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合当該実質的に同一と認められる者が当該地区の区域内において当該事業を行っていた期間