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沖縄振興特別措置法施行令 第二条 (特定情報通信事業)

平成十四年政令第百二号政令
(特定情報通信事業)

第二条

第三条第七号の政令で定める事業は、次のとおりとする。

  1. 自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)
  2. 移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。)その他の電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下この号及び第十一条第二項第四号ヘにおいて同じ。)に係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の開発を行う企業等からの委託を受けて、当該プログラムがその実行により当該電気通信設備と他の電気通信設備とを接続する機能その他の予定する機能を発揮できるかどうかについての技術的な検証を行うことにより、当該企業等の行う当該プログラムの効率的な開発を支援する事業
  3. ソフトウェア業(主務省令で定めるものに限る。)
  4. 自己の電子計算機において顧客の情報を保管し、かつ、災害、事故その他の事情により当該顧客の電子計算機に保管された情報が滅失又は毀損した場合その他の当該情報の利用に支障が生じた場合において、自己の電子計算機に保管された当該顧客の情報を当該顧客に提供する事業
  5. 入場及び出場が主務省令で定める方法により管理される場所に設置される電子計算機であって、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するために必要な措置その他の顧客の情報の漏えいを防止するために必要な措置が講じられているものにおいて顧客の情報の保管を行う事業
  6. 情報を収集し、データベースに記録し、及び保存し、並びに当該データベースに記録された情報を顧客に提供する事業
  7. 情報通信産業に属する事業のうち、顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)
  8. 事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結果に基づき指導、助言及びサイバーセキュリティに関する保証を行うことその他事業者その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援する事業

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(ダム使用権者が負担する費用)

旧沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号。以下「旧法」という。)の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムにつき特定多目的ダム法第三十三条の規定によりダム使用権者が負担する費用については、ダム使用権者が当該ダムの建設に要する費用について同法第七条第一項の規定の例により負担するものとして算出した額を同項の負担金の額とみなして、特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第十九条第二項の規定を適用する。

(国の負担又は補助に関する経過措置)
附則

第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

  1. 一から八まで
  2. 沖縄振興特別措置法施行令別表第一の五の項
(経過措置)
附則

国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

  1. 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
(経過措置)
附則

この政令による改正後の沖縄振興特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十九条及び第二十条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める規定に該当する者として新令第十七条に規定する事業認定を受けた者とみなす。

  1. この政令による改正前の沖縄振興特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十六条第一項に規定する者として旧令第十七条に規定する事業認定(以下「旧事業認定」という。)を受けた者新令第十六条第一項
  2. 旧令第十六条第二項第一号に該当する者として旧事業認定を受けた者新令第十六条第二項第一号
  3. 旧令第十六条第二項第二号に該当する者として旧事業認定を受けた者新令第十六条第二項第二号
(経過措置)
附則

この政令による改正後の沖縄振興特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十九条第一項及び第二十条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める規定に該当する者として新令第十七条に規定する事業認定(次条において単に「事業認定」という。)を受けた者とみなす。

  1. この政令による改正前の沖縄振興特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第十六条第一項に規定する者として旧令第十七条に規定する事業認定(以下この条において「旧事業認定」という。)を受けた者新令第十六条第一項
  2. 旧令第十六条第二項第一号に該当する者として旧事業認定を受けた者新令第十六条第二項第一号
  3. 旧令第十六条第二項第二号に該当する者として旧事業認定を受けた者新令第十六条第二項第二号
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