(令第二条第三号の主務省令で定める事業)
第一条
沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第三号の主務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一顧客からの委託によりソフトウェアの開発を行う事業
- 二顧客からの委託により情報システムの開発を行う事業
- 三顧客からの委託により情報システムに係る調査、企画、立案及び助言並びに情報システムの構築、維持管理及び運用に関する役務を一括して提供する事業
- 四電気製品その他の電力供給を受けて動作するものの機能が発揮されるよう制御を行うためのソフトウェアの開発を行う事業