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情報通信産業振興措置実施計画及び特定情報通信事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令 第一条 (令第二条第三号の主務省令で定める事業)

平成十四年内閣府・総務省・経済産業省令第一号府省令
(令第二条第三号の主務省令で定める事業)

第一条

沖縄振興特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条第三号の主務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 顧客からの委託によりソフトウェアの開発を行う事業
  2. 顧客からの委託により情報システムの開発を行う事業
  3. 顧客からの委託により情報システムに係る調査、企画、立案及び助言並びに情報システムの構築、維持管理及び運用に関する役務を一括して提供する事業
  4. 電気製品その他の電力供給を受けて動作するものの機能が発揮されるよう制御を行うためのソフトウェアの開発を行う事業

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